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介護業界や介護事業の経営や運営について、あれこれ書いていますので、気軽に読んでくださいね。

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介護業界における外国人の参入
 
 

介護業界は究極の人不足時代に突入してきております。

そもそも、介護事業所を運営するためには「人員基準」があり、特定の資格を持った人や研修を受けた人ををそれぞれ何名配置しなさいというルールがあります。
このルールを守れなければ、事業所を開設することもできませんし、運営後に不足すると介護報酬を減算請求しなければならなくなったり、事業所を閉鎖しなければならなくなります。

介護職員不足の理由として、仕事がきついとか、給与が安いとか、マスコミが煽っていますが、実はそれが理由ではありません。
数字的に言えば、毎年毎年、介護業界で働く総人数は増え続けています。
すなわち、介護業界を魅力に感じている人は増え続けているということです。

それでも不足している原因はと言いますと、ずばり介護事業所(介護施設)の増加スピードが速すぎるということです。
介護事業所が1ヶ所増えるたびに、規定の人員配置を行わなければならないため、介護業界に入ってくる人数より、配置しなければならない人数が多い、という単純な理由なのです。

65歳以上の人は、全国平均人口の25%以上。
介護認定を受けている人は、その20%ぐらいですので、人口の約5%しか介護サービスを利用していないこととなります。
(日本の人口は約1億2700万人、その5%は約635万人ですので、実人数625万人とほぼ同一となります。この計算は覚えておくと便利です。)

さて、この不足している介護職員の穴埋めとして、現在、真剣に検討されているのが外国人の活用です。
この外国人の活用方法として、現在、3つの手法が進められています。

1.経済連携協定(EPA)
2.外国人技能実習制度
3.出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正

順番にご説明していきます。

1.経済連携協定(EPA)

日本と経済連携協定を締結した国(現在3カ国)の方に、日本の国家資格(看護師、介護福祉士等)取得をしてもらうことが目的です。
(※インドネシア、フィリピン、ベトナム)
最長、5年間の滞在が可能です。
国家資格取得までの期間は、介護福祉士は3年間、看護師は4年間となっています。
課題としては、日本の国家試験を合格するまでの間、日本と同等以上の給与を支給しなければならないのですが、職員配置に認められないということです。
一言で言えば、日本の国家資格を取得を支援するためのパトロン的存在となります。
国家資格取得後、その施設で働かなければならない義務はなく、帰国数が多いことも課題です。
正直なところ、このシステムの存在意義がわかりません。

2.外国人技能実習制度

日本の技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することが目的です。
現在、介護職は認められていませんが、法改正で対象職種に追加される見通しです。
対象国は現在15カ国。
(※中国、インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、ペルー、ラオス、スリランカ、インド、ミャンマー、モンゴル、ウズベキスタン、カンボジア、ネパール、バングラディシュ)
介護職の受け入れに向けて、紹介会社に近い中間の組織が現在、準備されてきています。
特徴は、技能実習期間が5年間ということで、他の職場への移動は許されないため、5年間の職員確保が可能ということです。
介護職の平均勤務期間は3年と言われていますので、より安定した職員確保になると期待されています。
ただ、こちらも人員配置に認められるかどうかが、今後の課題かと思われます。

3.出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正

そして、現在期待されているのが、入管法の改正です。
国家資格を取得した外国人が継続的に就労できるよう在留資格に「介護福祉士」を設ける入管法改正案が国会で審議されています。
法改正を見越して、現在、福祉専門学校には海外の方の入学が増えてきているということです。
介護福祉士の専門学校の在校機関は2年ですので、EPAより早く国家資格の取得が可能となります。
これが認められれば、上記2つの制度より、よりシンプルで、より現実的な解決に近づくのではないかと考えます。


ということで、今後、介護業界に外国人の方々が就労してくる日は近いと考えます。
勤勉で真面目な国の方が多いので、日本人より人気が出るかもしれません。

介護職員の皆さん、現在、人不足で売り手市場だと慢心せず、自分たちの存在意義を高めていかなければ、取って変わられる日が来るかもしれませんよ。


※外国人という言い方は好みではありませんが、わかりやすい文章にするため、あえて使用させていただいております。


(記 平成28年11月2日)

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