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第1回テーマ
『やむをえない事情による身体拘束。あなたは認めますか、認めませんか?』
夜間眠れず騒ぐこと、感情が不安定なこと、妄想が強いことなどは治療が必要です。
薬の量は熟年者の3分の1から始めて、ふらつきや眠気などの副作用に気をつけながら使い、また、症状の出る時間帯が決まっているなら、その前に服用する。
どの症状に対して薬を使っているのか、どの程度まで症状を改善させるのか、はっきり意識しながら使う。薬による身体拘束はいけないことですが、だからといって治療を否定するのは間違いです。
身体拘束にやむをえない事情はないと思います。
もし、自分が縛られると考えたら、こんな場合なら仕方ない、という理由があるでしょうか?
やむを得ない事情の捉え方の問題なので、ここを拡大解釈すると根本が変わってきます。
厚生労働省が拘束してもいいよというとするのか、ということです。
どうして身体拘束はいけないことなのかを理解しなければ○か×かのような問は、間違いを助長するかもしれません。
モラル的には認めないのが多いとは思うけど、現実的には、行われているため。黙認も認めている事と同じ事ですよね。
やむをえない場合の拘束についてですが、私はベッド柵片側2本という具体例についてのみ、認めて欲しいと考えております。
その他具体例は禁止すべきだと思います。
ベッド柵片側2本についても、本人に危険の認識がなく、ベッドから転落する恐れがある場合についてのケースで、もし転落して骨折→寝たきりの危険性が高いのならやむをえないでしょう。
だって、ご家族様や本人もそんな結果は望んでいないからです。
GHの場合個室ということもあり、24時間監視することは不可能です。
安全を優先するか自由を優先するかはケースバイケースだと思います。
薬物による沈静は身体拘束ではないのでしょうか?
わたしはれっきとした身体拘束であると思います。
もう一つ、自傷他害はどうするのか?
虐待とはちがい、身体の安全のための拘束もあるのではないでしょうか。
利用者さんの状況によりやむを得ず行うことは必要ではないかと感じます。
ただ、絶対に家族さんへの詳しい説明は必要不可欠だとおもいます。
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