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第8期 愛媛県内
高齢者保健福祉計画
介護保険事業計画




第7期 愛媛県内
高齢者保健福祉計画
介護保険事業計画




2019年度10月
介護報酬改定情報




令和3年度
介護報酬改定情報



令和3年度
介護報酬改定に関するQ&A



介護給付費単位数等
サービスコード表
(令和3年4月施行版)




平成30年度
介護報酬改定情報



介護給付費単位数等
サービスコード表
(平成30年4月施行版)




平成27年度
介護報酬改定情報



介護給付費単位数等
サービスコード表
(平成27年4月施行版)




平成24年度
介護報酬改定情報



介護給付費単位数等
サービスコード表
(平成26年4月施行版)





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平成30年度 介護報酬改定情報

⇒ 介護給付費単位数等サービスコード表
令和3年4月施行版)はこちらから


【介護報酬改定に向けた動き】

⇒ 社会保障審議会介護給付費分科会の資料はこちら
⇒ 平成30年介護報酬改定について(厚生労働省)はこちら


令和3度介護報酬改定に関するQ&Aはこちら

平成30年度介護報酬改定に関するQ&Aについて
⇒ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) 平成30年3月28日
⇒ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) 平成30年4月13日
⇒ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4) 平成30年5月29日
⇒ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5) 平成30年7月4日

⇒ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6) 平成30年8月6日
⇒ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7) 平成30年11月7日
⇒ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8) 平成31年2月5日
⇒ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9) 平成31年3月15日
⇒ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10) 平成31年3月29日




平成30年1月26日
第158回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(介護報酬改定案について)
2.その他


資料1 平成30年度介護報酬改定の主な事項について
資料2 介護報酬の算定構造
別紙 平成30年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 → こちらが詳細になります

【別紙の分割資料】
別紙1−1:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別紙1−2:指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
別紙1−3:指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
別紙1−4:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別紙1−5:指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別紙1−6:指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
参考2−1:厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法
参考2−2:厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準



【平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について】
1. 訪問介護
2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
3. 夜間対応型訪問介護
4. 訪問入浴介護
5. 訪問看護
6. 訪問リハビリテーション
7. 居宅療養管理指導
8. 通所介護・地域密着型通所介護
9. 療養通所介護
10.認知症対応型通所介護
11.通所リハビリテーション
12.短期入所生活介護
13.短期入所療養介護
14.小規模多機能型居宅介護
15.看護小規模多機能型居宅介護
16.福祉用具貸与
17.居宅介護支援
18.特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
19.認知症対応型共同生活介護
20.介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
21.介護老人保健施設
22.介護療養型医療施設
23.介護医療院
24.口腔・栄養、25.地域区分(共通事項)



【介護保険最新情報Vol.628】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」等の送付について

1.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
2.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
3.指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
4.指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
5.指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
6.指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
7.指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
8.指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について
9.指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
10.介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
11.健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について
12.特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について
13.養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について
14.軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について
15.介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
(別紙)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
16.介護給付費請求書等の記載要領について
(別表)介護給付費請求書等の記載要領について
17.訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて
(別紙)訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて(訪問看護記録書)
18.平成17年9月7日老老発第0907002号
19.居宅サービスにおける栄養ケアマネジメント等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
(別紙)居宅サービスにおける栄養ケアマネジメント等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
20.事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について
(別紙)事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について
21.指定訪問介護事業者の指定申請等におけるサービス提供責任者の経歴に係る提出書類の取扱いについて
22.居宅介護支援費の退院退所加算に係る様式例の提示について
23.指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護医療連携推進会議、第85条第1項に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について



平成30年1月26日
【自立支援】
自立支援では、訪問介護や通所介護(デイサービス)、特別養護老人ホーム(特養)などで、医師や外部のリハビリテーション専門職と連携して、利用者の生活機能改善に取り組んだ場合、月々の報酬を2000円増やす。

【居宅介護支援事業所】
居宅介護支援は基本報酬が引き上げられる。
要介護1と2は1042単位から1053単位へ、要介護3以上は1353単位から1368単位へ改められる。

居宅介護支援のケアマネジャーは、入院先の病院との調整などを評価する「退院・退所加算」は、多職種カンファレンスに参加すれば現行の2倍の600単位を取得できることとされた。
末期がんの利用者へのきめ細かい支援を要件とする「ターミナルケアマネジメント加算(400単位/月)」も新設される。

【訪問介護】
訪問介護は「身体介護中心型」の基本報酬が上がる。
20分以上30分未満は245単位から248単位へ、1時間未満は388単位から394単位へ、1時間半未満は564単位から575単位へ変わる。
最大の焦点だった「生活援助中心型」は微減。
45分未満も45分以上も、ともに2単位の引き下げとされた。

調理や掃除などを行う訪問介護の「生活援助」サービスは、担い手を増やすため、現在の130時間よりも短い期間の研修制度を新設。ただし、報酬の大幅引き下げは見送られ、介護福祉士でも新たな担い手であっても事業者への報酬は同額となる。

【通所介護】
大規模型は大幅な引き下げ、通常規模型は一部引き下げ、小規模型は引き上げとなっている。
例えば7時間以上9時間未満。
サービスの時間区分が1時間ごとに細分化されるが、通常規模型は8時間以上行わないと現行の単位数を得られない。
小規模型は8時間未満なら今と同じ額、8時間以上なら大幅に高い単位数を算定できる。
要介護3が40単位増、要介護4が46単位増、要介護5が51単位増だ。

通所介護に、200単位/月の「生活機能向上連携加算」を新設。もともと設けていた訪問介護では、点数のアップ(最高で200単位/月)や要件の緩和に踏み切ることにした。ともに外部のリハビリ専門職などと連携することがポイント。事業所の職員と共同でアセスメント・計画づくりなどを行い、それに沿って機能訓練を進めることで算定できる。

通所介護には、Barthel Indexを指標とするアウトカム評価も導入される。
「ADL維持等加算」。
要件を満たせば利用者1人につき6単位を上乗せできる。

最初の月のBIを「事前BI」、6ヵ月目のBIを「事後BI」として、「事後BI」から「事前BI」を引いた結果を「BI利得」と呼ぶ。
具体的な要件として、BI利得が上位85%の高齢者について、個々のBI利得が0より大きければ1、0より小さければ?1、0ならば0として合計した値が、0以上であることを提示した。

【特別養護老人ホーム】
特養は基本報酬が引き上げられる。
従来型個室では、要介護3が13単位増、要介護4が14単位増、要介護5が15単位増とされた。
ユニット型個室は要介護3が14単位増、要介護4が15単位増、要介護5が16単位増となっている。

身体拘束廃止未実施減算は、現行の5単位/日から10%/日へ拡充される。

特養などの施設では、排せつに介護を要する原因の分析やそれに基づく計画の作成などを実施した場合に、「排せつ支援加算(100単位/月)」が取れることになった。
褥瘡の発生リスクを定期的にチェックすることなどを要件とする「褥瘡マネジメント加算(10単位/月)」も新たに創設される。

平成30年1月25日
国土交通省は2018年度からサービス付き高齢者向け住宅の整備補助金を見直し、要介護高齢者の入居を念頭に置いた高齢者住宅を新築する場合の補助金を縮小する方針を示した。
2018年度以降から適用される新たな補助要件では、既存の共同住宅や戸建て住宅を改修してサ高住として整備する場合の補助限度額を1戸当たり150万円から180万円に引き上げる。
さらに調査設計計画費用も補助対象とする。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業の概要はこちら
http://www.koreisha.jp/service/dl/H30_meeting.pdf

2018年01月18日
介護保険最新情報vol.617
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等の公布について


2018年1月17日
加藤勝信厚生労働相は17日、今年4月に施行する介護保険サービスの設備や運営などに関する基準の改正案を社会保障審議会(社保審)に諮問した。

療養通所介護事業所で重症心身障害児らを通わせる児童発達支援などを実施しているケースがあることから、地域共生社会の実現に向けた取り組みを促すため、定員数を引き上げる。

共用型認知症対応型通所介護を普及させるため、ユニット型の「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」の利用定員数を「1施設当たり3人以下」から、「1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下」に見直す。

入院時に担当ケアマネジャーの氏名などを入院先の医療機関に提供するよう依頼することを利用者らに義務付けたり、主治医らにケアプランの交付を義務付けたりする。

新たに創設される介護医療院のI型とII型のサービスについて、現在の介護療養病床での提供体制を踏まえ、療養病棟単位で提供できるようにする。

2018年1月17日
厚生労働省は17日に、居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定し、一般のケアマネでは担えないようにしていくというルールの厳格化を正式に決めた。
来年度から2020年度末までの3年間を経過期間とし、2021年度から適用するスケジュールも正式に決定した。

2018年1月17日
特別養護老人ホームなどで入所者への虐待が後を絶たないなか、厚生労働省は、入所者の身体拘束を巡り、施設ごとに独自の指針作成を義務付ける。
職員向けに分かりやすい指針としたうえで、拘束の判断が適切だったかどうか検証する委員会の開催なども義務化する。
指針の運用開始は4月の予定で、虐待防止を目指す。
(1)判断基準などを分かりやすくまとめた職員向けの指針の作成
(2)身体拘束の判断が適切であったか検証し、問題点があれば改善策を検討する委員会の3カ月に1回以上の開催
(3)身体拘束をなくしていくための研修会の定期的な開催

2018年1月17日
厚生労働省は17日、終末期の治療方針を選択するプロセスなどを整理したガイドラインの改定案を有識者会議に提示した。
これまで想定していた病院だけでなく、介護施設や在宅の現場でも活用できるように見直す。

2018年1月17日
第157回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(運営基準等に関する事項に係る諮問について)
2.その他


2017年12月18日
政府は18日、来年度の介護報酬の改定率を全体でプラス0.54%とすることを正式に決めた。
ただし、政府はサービスごとにメリハリをつけていく計画だ。
この日の折衝では、マイナス0.5%程度の適正化を断行することでも一致。引き下げるサービスと引き上げるサービスをトータルでみてプラス0.54%とする、との方針を確認した。

2017年12月18日
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告

2017年12月13日
居宅介護支援事業所の事業所の管理者は主任ケアマネジャーに限定される。
ただし一定の経過期間を設けるという。
厚生労働省は現在、これを3年間とする方向で調整を進めている。
訪問介護の生活援助を多く位置付けたケアプランを市町村に届け出ることや、障害福祉の相談支援専門員との連携に努めることが義務化されることになった。

2017年12月13日
特別養護老人ホームの「身体拘束廃止未実施減算」の拡大。
現行では1日5単位のペナルティとされているが、「1日の報酬の○○%(例えば5%、10%など)」といった形に改めるとした。
さらに要件も厳格化し、「対策会議を3ヶ月に1回以上の頻度で開催し、その結果を介護職員に周知する」などを必須とする方針を打ち出している。

2017年12月13日
第156回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(審議報告のとりまとめに向けて)
2.その他


2017年12月12日
共生型サービスの新設は、生活に困難を抱えている人を分野横断的に支えていく体制づくりの一環。
対象のサービスは、
○ホームヘルプ(訪問介護、居宅介護、重度訪問介護)
○デイサービス(通所介護、生活介護)
○ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所)
の3類型とされた。
介護保険と障害福祉の両方の運営基準を全て満たしている事業所であれば、現在も事実上の共生型サービスを運営することができる。
ルールに従って高齢者と障害者をともに受け入れ、それぞれの制度から既定の報酬を得ればよい。
問題はどちらか一方の運営基準しか満たしていないところだ。
原則として共生型サービスとして認めていくが、基準を満たしていない方の報酬は通常の水準とは差をつける ??これが基本的な考え方だ。

2017年12月6日
集合住宅で暮らす利用者の意思に反して、同一の敷地、あるいは隣接する敷地にある居宅サービスのみケアプランに位置付けるのは適切ではない ?? 。
厚生労働省は来年度の介護報酬改定を機に、居宅介護支援事業所の運営ルールにそうした趣旨の一文を書き加える。
公正・中立なケアマネジメントの確保に向けた施策の一環で、十分に留意するよう事業者やケアマネジャーに促していく。
悪質な「囲い込み」の防止につなげる狙いがある。

2017年12月6日
厚生労働省は12月6日の社会保障審議会・介護給付費分科会にて、訪問系サービスの【集合住宅減算】について、「利用者が事業所と同一敷地内か隣接敷地内の集合住宅に住んでいて、その建物内の利用者数が月50人以上の場合」に、より厳しく報酬を引き下げる—という見直し案を示しました。

2017年12月6日
第155回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(審議報告のとりまとめに向けて)
2.その他


2017年12月4日
新たな政府の政策パッケージの原案全文によると、「人生100年時代において、介護は、誰もが直面し得る現実かつ喫緊の課題である」として、介護職員の処遇改善も明記されている。
具体的には「介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について、公費1000億円程度を投じ、月額平均8万円相当の処遇改善を行う」としている。
処遇改善は消費税率の引き上げに伴う介護報酬の改定にあわせて2019年10月から実施するとしている。

2017年12月4日
厚生労働省は、介護医療院の施設などに関する基準案をまとめた。サービスの提供単位については、介護療養病床(療養機能強化型)相当のI型と、介護老人保健施設相当以上のII型に分け、いずれも「療養病棟単位で提供できることとする」としている。

2017年12月1日
厚生労働省は1日、介護保険サービスを提供する施設・事業所に義務付ける運営基準の改正案をまとめた。
最も見直しが多いサービスの1つが居宅介護支援だ。
事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定することに加え、訪問介護の生活援助を一般的な頻度を超えて非常に多く使う利用者がいる場合に、そのケアプランを市町村に届け出ることが盛り込まれている。

2017年12月1日
政府は、介護現場で働く外国人技能実習生が国家資格の介護福祉士試験に合格すれば、いったん帰国した後に日本で介護職として働き続けられるような制度見直しをする方針を固めた。
介護職の在留資格の見直し案は、介護職員として日本で3年以上働き、介護福祉士資格を取れば無期限で日本で働き続けられるようにするものだ。
この要件を実習期間中に満たし、いったん母国に戻った人が在留資格を実習生から介護に変えれば再入国できることになる。

2017年12月1日
政府は、介護保険サービスの公定価格である介護報酬を来年度から引き上げる方向で調整に入った。
慢性的に不足している介護人材を確保するには、介護事業者の経営改善につながる報酬引き上げが必要と判断した。

2017年12月1日
厚生労働省は1日、末期のがん患者を支えているケアマネジャーに状態の変化を捉えた迅速な対応を促すインセンティブとして、居宅介護支援に「ターミナルケアマネジメント加算」を新設する方針を固めた。

2017年12月1日
第154回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(運営基準等に関する事項について)
2.その他


2017年11月29日
厚生労働省は29日、デイサービスや特養などの機能訓練指導員の資格要件を来年度から緩和し、はり師・きゅう師でも担えるようにする方針を固めた。
ショートステイや認知症デイ、特定施設などの機能訓練指導員も同じ扱いにするという。
サービスの質を担保する観点から、現行のルールで認めている資格を持つ機能訓練指導員が配置されている事業所において、半年以上の実務経験を積むことを前提とする方針も示された。

2017年11月29日
厚生労働省は29日、高齢者の自立支援や重度化防止につながる取り組みのアウトカムを報酬の多寡に反映させる仕組みを、来年度から通所介護に導入する方針を固めた。
指標には「Barthel Index」を使う。
評価期間の中で利用者のADLを維持・改善させた度合いが一定のレベルを超えている事業所が、その後の一定期間にわたって高い対価を得られるようにする。
より効果的なサービスの展開を促すインセンティブとする考えだ。

2017年11月29日
厚生労働省は29日、通所系サービスで利用者を栄養面から支える取り組みの推進を図るという方針を打ち出した。
既存の「栄養改善加算」の要件を緩和し、外部の管理栄養士と連携する形でも取得できるようにする。
大小のデイサービス、デイケア、認知症対応デイが対象だ。

2017年11月29日
厚生労働省は29日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を進めている社会保障審議会・介護給付費分科会で、介護職員の「処遇改善加算」を俎上に載せた。
加算率の低い「加算IV」と「加算V」を廃止してはどうかと提案。委員から大筋で了承を得た。

2017年11月29日
第153回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(口腔・栄養関係、介護サービスの質の評価、共生型サービス、介護人材関係、その他の事項)
2.その他


2017年11月24日
厚生労働省は24日、高齢者の徘徊(はいかい)やベッドからの転落の動きを音などで知らせる見守りセンサーを設置した特別養護老人ホームに対し、夜間勤務の職員を配置した場合に適用する介護報酬加算の条件を緩和する方針を固めた。
入居者の15%以上の数の見守りセンサーを設置すれば、追加配置した職員の夜勤時間が規定を下回っていても加算されるようにする考えだ。

2017年11月22日
高齢者の訪問介護サービスのうち、調理や掃除などの「生活援助」の過度な利用を抑えるため、厚生労働省は来年10月から、利用回数が多い場合は自治体が適切かどうかチェックする仕組みを設ける。
具体的には、ケアマネジャーが全国の平均利用回数を著しく上回る訪問介護利用をケアプランに位置付ける場合に、自治体に届け出を求める。
自治体は医療や介護の多職種による「地域ケア会議」などでプランを検証し、利用者の自立支援などの観点から必要に応じて是正を促すとしている。

2017年11月22日
第152回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(居宅介護支援、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護)
2.その他


2017年11月15日
15日の社会保障審議会・介護給付費分科会で厚生労働省は、知症対応型共同生活介護(グループホーム)において「看護師を常勤換算で1人以上配置する」といった要件を満たす事業所を、より手厚く評価してはどうか、と提案しました。
喀痰吸引などが必要な利用者が入居し続けられることを目指しての提案。
また、
(1)3か月以内の入院後、また入居すると見込まれる利用者に、一定程度の基本報酬を算定できるようにする
(2)1か月以上入院した後に再入居する際、【初期加算】(1日につき30単位、入居日から30日以内)の算定を認める
(3)短期利用認知症対応型共同生活介護の定員の要件を、他の利用者の処遇に支障を生じさせない範囲で緩める
といった見直し案も示しました。

2017年11月15日
厚生労働省は来年度から、グループホームにおけるショートステイの要件の緩和に踏み切る。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、利用者の心身の状態や家族の事情などを勘案して緊急性が高いと判断した場合は、1人を上限に定員を超えて受け入れることを認める。

2017年11月15日
15日の社会保障審議会・介護給付費分科会で厚生労働省は、短期入所生活介護(ショートステイ)の多床室の基本報酬を、2018年度介護報酬改定で従来型個室と同水準にまで引き下げてはどうか、と提案しました。
介護給付費分科会の委員からはこれまでに、「本来は従来型個室の報酬を多床室よりもむしろ高くすべきで、『逆転現象』が起きている」といった指摘もあり、「多床室」の基本報酬を引き下げる方向性を示しました。

2017年11月15日
厚生労働省は来年度からショートステイの「看護体制加算」を見直す。
既定の要件をすべて満たし、要介護3以上の高齢者を一定割合を超えて受け入れた実績のある施設が、今より高い対価を得られるようにする。

2017年11月15日
厚生労働省は来年度から、特別養護老人ホームの入所者が外泊する際のサポートの拡充を図る方針だ。
一時的に自宅へ戻って家族と過ごしたい。
そうしたケースを対象に、特養の職員が現地で支援を行ったり訪問介護をアレンジしたりした場合に、日々の介護報酬に代えて一定の単位を取れるようにする。

2017年11月15日
厚労省は今回、特別養護老人ホームと介護付き有料老人ホームにおいて、機能訓練に力を入れる現場が増えるよう「個別機能訓練加算」の要件を緩和する。
自ら雇ったリハ職を配置していなくても、
○訪問・通所リハ、医療機関のPT、OT、ST、医師が施設を訪問し、職員と共同でアセスメントを行って計画を作る
○介護職員や看護師、機能訓練指導員、生活相談員といった多職種が連携し、計画に基いて訓練を実施していく場合は、加算を取得できるようにするとした。
ショートステイについては、新たに「生活機能向上連携加算」を創設すると説明。
特養などと同じように、外部のリハ職と共同で計画を作りそれに沿って機能訓練を展開していれば、評価を受けられるようにするとした。

2017年11月15日
厚生労働省は、15日の社会保障審議会・介護給付費分科会の会合で、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)の配置医師による早朝・夜間や深夜の診療を、2018年度介護報酬改定で新たに評価する、また特養に限らず、介護保健施設などで入所者に身体拘束を行った場合の減算をより厳しく見直し、「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」を定期的に開催しない場合などにも減算する、とう提案しました。
入所者の医療ニーズに「より的確に対応できる」特養を増やすための5つの案を示しました。
(1)配置医師が施設の求めに応じて、早朝・夜間または深夜に施設を訪問し、入所者の診療を行うことを新たに評価する
(2)医療提供体制を整備した上で、実際に施設内で看取った場合、現行の看取り介護加算よりも高く評価する
(3)常勤医師配置加算の要件を見直す
(4)夜間の看護職員の配置などを、現行の夜勤職員配置加算よりも高く評価する
(5)入所者の急変時などの対応方針を定めておくことを、すべての特養に義務付ける

2017年11月15日
15日の社会保障審議会の分科会で、「病院に併設する訪問看護ステーション」について手厚い評価を行ってはどうか、医療機関と訪問看護ステーションとの連携を今以上に進めるために【退院時共同指導加算】などにおける「特別の関係」の制限規定を見直してはどうか、という議論が行われた。

2017年11月15日
厚生労働省は、15日の社会保障審議会の分科会で、来年度の介護報酬改定で、認知症の高齢者や若年性認知症の人がどの施設でも適切なサービスが受けられるよう、報酬を手厚くする方針を明らかにした。
対象を、短期入所生活介護(ショートステイ)などにも拡大する。
また、65歳未満の若年性認知症の人を受け入れた場合の加算も小規模多機能型居宅介護などを新たに対象に加える。
介護療養病床の転換先として新設される「介護医療院」も加算対象とする。

2017年11月15日
第151回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護 等)
2.その他


2017年11月10日
厚生労働省は10日、来年4月の改正介護保険法施行に合わせて導入する新たな自治体支援の仕組みの案を、社会保障審議会介護保険部会で示した。
介護が必要な高齢者の自立支援や重度化予防に取り組んだ自治体に交付金を上乗せし、膨張する介護費の抑制を狙う。配分は要介護認定率の変化など約80の指標を基に決めるとした。
◆市町村向けの指標の例
・要介護の高齢者の認定率の変化
・介護予防の「通いの場」に参加している高齢者の割合
・認知症支援に携わるボランティアの定期的な養成
・日常生活圏ごとの65歳以上人口の把握
・介護支援専門員と医療関係者らの意見交換の場の設置

2017年11月8日
厚生労働省は、デイサービスの「延長加算」の拡充について、来年度の介護報酬改定での実施を見送る方針を固めた。
「介護職員の働き方改革に逆行する」といった慎重論が噴出したことに加えて、ニーズがそう高くないという調査結果が出たことなどを理由にあげている。

2017年11月8日
厚生労働省は来年度から、通所介護のサービス提供時間区分を見直す。
現行では2時間ごとに設定しているが、実態に合わせてきめ細かく評価できるよう1時間ごとに改める。

2017年11月8日
厚生労働省は8日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を進めている社会保障審議会・介護給付費分科会を開き、通所介護の基本報酬の見直しを俎上に載せた。
大規模型の経営状況はおおむね良好のため、大規模型の基本報酬引き下げで調整する方針。
厚生労働省の担当者は会合後、「利益率など規模ごとの経営状況を踏まえつつ、事業者の経営努力を阻害しない範囲で検討していく」と説明した。

2017年11月8日
厚生労働省は訪問・通所リハビリテーションの効果を一段と高めるための「リハビリテーションマネジメント加算」を見直す。

2017年11月8日
厚生労働省は、看護小規模多機能の事業所数を増やすため、診療所からの新規参入を促す施策について具体的には、看多機の利用者専用の宿泊室として「1室」を確保すれば、残りを病床として活用できるルールにする、個人で開設する診療所でも看多機の指定を受けられるルールにする—を挙げています。
看護小規模多機能を増やすための方策を示す一方で、事業開始時支援加算(事業開始後1年未満で、登録する利用者数が一定の基準に満たない事業所のサービス費に月500単位を加算)を、来年3月末までで予定通り廃止する方針です。

2017年11月8日
厚生労働省は、訪問看護費の看護体制強化加算に新たな区分を設け、ターミナルケアの実績が一定以上ある事業所をより高く評価してはどうか、という案をしました。
訪問看護費をめぐっては、複数名訪問看護加算に新区分を設けて、看護補助者と同行しての訪問を評価する、利用者が要支援者か要介護者かで基本サービス費に差を設ける—といった見直し案も示しています。

2017年11月8日
第150回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅療養管理指導)
2.その他


2017年11月1日
厚生労働省は1日、リハビリテーションの専門職との協働を促すインセンティブを、小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型サービスにも新たに設ける、という方針を打ち出した。
新設されるのは「生活機能向上連携加算」。訪問リハや通所リハ、医療機関で働くPT、OT、ST、医師らと利用者の住まいへ訪問し、共にアセスメントを行って状態の改善に向けた目標を位置付けたプランを作り、それに沿ってサービスを実践していけば算定できる。訪問介護には既に同様の仕組みが設けられている。

2017年11月1日
第149回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護)
2.その他


2017年11月1日
厚生労働省は1日、小規模多機能型居宅介護の代表者の要件として定めている研修の受講について、来年度から一部のルールを緩和する方針を固めた。
代表者が交代する場合に限り、
○ 就任した後で最初に研修が開催される日
○ 6ヵ月以内
のいずれか早い日までに修了すれば良いルールへ改める。

2017年11月1日
厚生労働省は、「小多機の訪問サービスを登録者以外にも提供できるようにしてはどうか」との提案についても、当面のあいだ採用を見送る方針を示した。「なじみの関係にある高齢者に対する包括的なサービスの一環とはいえず、通常の訪問介護と変わらない」と指摘。

2017年11月1日
厚生労働省は、「小規模多機能型居宅介護の利用者のケアプランを、外部の居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成できるようにしてはどうか」という、自治体などから寄せられていたこの提案を厚生労働省は受け入れない考えだ。

2017年11月1日
厚生労働省は1日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、訪問介護の集合住宅にかかる減算を来年度から拡大する方針を示した。
同一敷地内の場合、有料老人ホームやサ高住なら10人以上、それ以外なら20人以上で10%から引き上げるという考え。
同一敷地外の場合でも、有料老人ホームやサ高住なら10人以上で適用し、それ以外は現行と同じ20人以上にとどめる考え。
こうした一連の見直しは、訪問入浴介護や訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護でも実施される。厚労省は今後さらに調整を重ね、年内に正式に決める予定。

2017年11月1日
厚生労働省は1日、訪問介護の事業所に配置するサービス提供責任者の任用要件について、初任者研修の修了者と旧ホームヘルパー2級を今年度いっぱいで廃止する方針を固めた。ただし、現に従事している職員を対象とした1年間の経過措置を設けるため、完全廃止は2019年度となる。

2017年10月30日
厚生労働省は三十日、来年四月の介護報酬改定で、訪問介護サービスのうち掃除や洗濯など生活援助を担う「生活援助」のヘルパーについて基準を緩め、受講期間の短い研修を新設する方針を固めた。
元気な高齢者や子育て後の女性らの参入を促し、生活援助の新たな担い手になってもらう考えだ。

身体介護については現行のヘルパーが中心となって担うことを想定。自立支援につなげるため、リハビリテーションとの組み合わせなどに報酬を手厚くする。
生活援助の報酬は引き下げられる可能性もある。 
また生活援助のうち、利用者と一緒に行う家事など、日常生活に必要な機能の維持・改善に向けた支援は身体介護として整理し、高めの報酬を取れるようにする方針だ。

2017年10月28日
厚生労働省は、訪問介護事業者がリハビリの専門職と連携して高齢者の介護計画を作成し、それに沿って介護した場合に報酬を手厚く加算する方針を固めた。
リハビリ専門職に利用者の状態に応じて、ヘルパーと一緒に掃除をしたり、洗濯物をたたんだりする作業の計画をつくってもらい、ヘルパーが実行する。リハビリ専門職の報酬も手厚くする考えで、ICT(情報通信技術)を使って高齢者の状態を動画で把握し、助言してもらうことも想定している。(

2017年10月27日
社会保障審議会・介護給付費分科会の27日の会合で、厚生労働省は来年度の介護報酬改定に向けて、現場の生産性の向上を柱の1つに据えた。
「ロボット技術・ICTの活用や人員・設備基準の緩和を通じた効率化を推進する」と明記。

2017年10月27日
2018年10月から、介護保険における福祉用具貸与について「上限」設定が行われるが、上限を超える価格を設定している場合には保険給付の対象としない。
10月27日に開催された社会保障審議会の介護給付費分科会で、厚生労働省老健局高齢者支援課の武井佐代里課長からこういった点が明らかにされました。

全国平均価格情報や上限価格設定について次のような、より具体的な運用方法案が厚労省から提示されています。
▼2018年10月から、既存製品について「全国平均価格情報」や「貸与価格上限」を適用する
▼2019年度以降、「3か月に1度」程度の頻度で、新規製品の価格情報などを整理し、「全国平均価格情報」や「貸与価格上限」を適用していく
▼「全国平均価格情報」や「貸与価格上限」は、「1年に1度」程度の頻度で見直す
▼対象製品は「1か月に100件以上」の貸与件数があるものとする(全貸与件数の98.3%をカバー)

2017年10月27日
第148回 社会保障審議会介護給付費分科会資料<BR>
1.平成29年度介護事業経営実態調査の結果について
2.平成30年度介護報酬改定に向けて(基本的な視点、地域区分、福祉用具貸与)
3.その他


2017年10月26日
第24回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会
1.平成29年度介護事業経営実態調査の結果について
2.その他


2017年10月25日
財政制度等審議会(財政審)の分科会の会合が25日開かれ、財務省は、2018年度に診療報酬本体と介護報酬を共に引き下げる必要があると主張した。
介護職員の処遇改善につなげるため、17年度の臨時改定で1.14%引き上げており、財務省は、これに伴う保険料の負担増を極力抑制する観点から、18年度には「マイナス改定が必要」だとしている。

2017年10月15日
賃貸住宅への入居を断られやすい単身高齢者や低所得者向けに、空き家や空き部屋を活用する新たな制度が25日から始まる。
所有者に物件を登録してもらい、自治体が改修費用や家賃の一部を補助するなどして、住まい確保につなげるのが狙い。
政府は2020年度末までに全国で17万5千戸の登録を目指す。

2017年10月12日
自立支援の効果が科学的に裏付けられた介護サービスの展開に向けて、厚生労働省の専門家会議が12日に始動した。
十分なエビデンスを蓄積し、それを有効に活用していく方策を議論する。

2017年10月10日
保険が適用されるサービスとされないサービスを組み合わせた「混合介護」をめぐり、厚生労働省は今月中にも新たな有識者会議を立ち上げる。

2017年9月29日
技能実習制度を通じた介護施設・事業所への外国人の受け入れが来月から解禁される。
厚生労働省は9月29日、介護独自のルールをまとめた告示とその解釈を明らかにする通知、運用のガイドラインなどを公表した。
夜勤での実習も認める方針を新たに打ち出している。
心身の負担や利用者の安全などに配慮し、実習生以外の職員を置いて複数人の体制をとることを条件とした。

2017年9月13日
第147回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(事業者団体ヒアリング2)
2.その他


2017年9月6日
第146回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(事業者団体ヒアリング1)
2.その他


2017年8月30日
介護の仕事をしたことの無い人を対象とする新しい入門的な研修について、厚生労働省は来年度から全国的に導入していく方針を固めた。
厚労省はこれまでの専門委で、既存の「介護職員初任者研修(130時間)」の半分程度の時間数とする案を提示。
初任者研修や実務者研修と受講科目の読み替えができるようにすることも固めている。

2017年8月28日
厚生労働省と国土交通省は28日、サービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者が、自社の訪問介護やデイサービスなどを入居者に多く使わせる「囲い込み」の解消につなげようと、対策の強化を促す通知をに発出した。
介護保険最新情報のVol.603で周知している。
介護保険最新情報のVol.603

2017年8月25日
厚生労働省は25日、来年度予算の概算要求を公表した。
一般会計の要求・要望額は31兆4298億円で、今年度の当初予算と比べて7426億円の増加となった。
高齢化の進展に伴う社会保障費の自然増は6300億円。診療報酬、介護報酬の同時改定への対応については、予算編成の過程で検討するという。

2017年8月23日
社会保障審議会・介護給付費分科会は23日、サービスごとに課題や論点を整理していく「第一ラウンド」を終えた。
9月下旬からはいよいよ、サービスごとに改廃すべき基準や加算の要件などを具体的に話し合う第2ラウンドへ入っていく。
厚労省は年内に大枠の方針を固める考え。来年4月から適用する新たな単価は、1月下旬か2月上旬ごろに発表する予定。

2017年8月23日
厚生労働省は来年度の介護報酬改定に向けて、サ高住などの集合住宅にかかる減算が適用されている訪問系のサービスを対象に、支給限度額の超過を判定する手法を変えられないか検討していく。
集合住宅にかかる減算は多くの在宅サービスにあるが、厚労省は訪問介護や訪問看護、訪問リハ、定期巡回・随時対応サービスといった訪問系に限り、今回の見直しのターゲットとする方針。通所系は送迎が行われないことなどを考慮し、今の計算方法を維持する方向で調整していく。

2017年8月23日
厚生労働省は23日、人手不足の解消に向けて今年度から拡充した介護職員の「処遇改善加算」について、4月分の請求状況を明らかにした。
それによると、すべての要件を満たす新たな「加算I」を取っていた事業所は64.8%。「加算II」は13.8%、「加算III」は9.6%だった。全体の取得率は89.7%。前月分より0.8ポイント上昇している。
厚労省はこのほか、加算率の低い加算IVと加算Vの見直しも論点に掲げた。
実際に算定している事業所も少ない(ともに全体の0.8%)ため、委員からは廃止も視野に協議を進めるよう促す声が相次いだ。

2017年8月23日
第145回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(介護サービスの質の評価・自立支援に向けた事業者へのインセンティブ、介護人材確保対策、区分支給限度基準額)
2.その他


2017年8月10日
厚生労働省は10日、介護保険施設の新たな類型として来年4月に創設する「介護医療院」について、療養病床などからの転換でない新設の場合は、都道府県の判断でいわゆる「総量規制」の対象にできる、という方針を自治体へ伝えた。

2017年8月4日
第144回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
2.その他


2017年8月1日
国立社会保障・人口問題研究所が1日に公表した2015年度の「社会保障費用統計」では、「介護対策」の給付費がこれまでで最も多い9兆4049億円にのぼったと報告されている。
前年度からの伸び率は過去最低の2.3%で、65歳以上の人口の増加率(2.6%)を下回った。

また、年金や医療、介護などに使われた2015年度の社会保障給付費は、114兆8596億円で過去最高を更新した。

2017年7月27日
厚生労働省は27日、昨年亡くなった人の死因などのデータを基に算出した平均寿命を公表した。
男性は80.98年、女性は87.14年で、どちらも過去最高の前年を0.23年と0.15年上回った。

2017年7月22日
7月19日に開催された厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会において、特別養護老人ホームが看取りや医療ニーズへの対応を推進していく方向でおおむね一致した。
中重度者を支える施設として医療対応が求められている。

居宅介護支援についても議論した。囲い込みを防止するための特定事業所集中減算は見直して実効性のある仕組みを求める意見が多勢を占めた。
また、居宅介護支援事業所管理者の要件として主任ケアマネジャーが妥当との意見が多数あったほか、入退院時の医療機関との連携についても意見を交わした。

2017年7月21日
厚生労働省の介護保険指導室は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームなどに併設された介護サービス事業所(併設事業所)について、実地指導の際に注意すべき“傾向”を明記した事務連絡を都道府県などに向けて発出した。

厚労省が示した併設事業所の傾向は次の通り。
▽「併設事業所」と「高齢者住まい」の双方に従事する者の兼務状況が不明確
▽「高齢者住まい」と兼務していることで、「併設事業所」として人員基準を満たさない状況になっている。
▽「併設事業所」のサービスと「高齢者住まい」のサービスが区分されていない

2017年7月19日
厚生労働省は来年度の介護報酬改定に向けて、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームで暮らす高齢者のケアマネジメントを適正化する方策を検討していく。
居宅介護支援に「集合住宅減算」のような仕組みを導入することも俎上に載せる。

2017年7月19日
厚生労働省は19日、来年度の介護報酬改定で居宅介護支援の「特定事業所集中減算」を見直す方針を固めた。
思い切って廃止すべきという主張も多く、今後の議論ではそこまで選択肢に含める考え。

2017年7月19日
第143回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(居宅介護支援、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護)
2.その他


2017年7月10日
介護現場の深刻な人手不足を補うため、厚生労働省は、介護の経験がない人を対象にした全国共通の入門研修制度を創設する方針を決めた。
入門研修は、初任者研修と無資格者の間に位置づけられ、初任者研修(130時間)よりも短い30〜40時間程度を検討している。介護保険の概要、着替えやトイレへの移動の介助、緊急時の対応など、介護に関する最低限の知識と技術を学ぶ。
試験はない。
修了者は、主に施設で簡単な介助や配膳、掃除など補助的な業務を担う。
その分、介護福祉士らが、認知症の人の介護など専門性の高い仕事に専念できるようにする。
修了者がキャリアアップのため初任者研修を受ける際には、科目の一部を免除する考えだ。

2017年7月5日
厚生労働省は5日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を行っている社会保障審議会・介護給付費分科会で、高齢者と障害児者をともに受け入れる「共生型サービス」を取り上げた。
論点の1つとして、ケアマネジャーに相談支援専門員との連携をさらに深めてもらう方策を提示。
障害福祉にも同様のサービスがある訪問介護、デイサービス、ショートステイなどが議論の対象となる。

2017年7月5日
第142回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援、共生型サービス)
2.その他


2017年7月4日
福祉用具貸与の介護給付費明細書に記載する商品コードの形式を、今年10月にも、すべて「TAIS(福祉用具情報システム:タイス)コード」統一してもらう。
厚生労働省は3日、自治体の介護保険の担当者を集めて開催した政策説明会でそんな方針を打ち出した。
個々のレンタル料をより効率的に把握できるようにすることが狙い。「TAIS」に登録していない商品については、これから9月までかけて新たなコードを付与していく考えだ。

2017年7月3日
厚生労働省は3日、都道府県などの介護保険の担当者を都内に集めて政策説明会を開いた。
利用者の自立支援につながるサービスを積極的に評価していく意思を明確にし、「事業者に対するインセンティブ付与のため、アウトカムなどに応じたメリハリ付けを行う」とアナウンスした。

2017年6月22日
通所介護の事業所数は2015年度末で4万3440ヵ所。制度が始まったばかりの2001年度(9726件)のおよそ4.5倍に増えている。
同じ時期の利用者数は190.3万人。サービス受給者全体のおおむね3人に1人が使っている計算となる。
2015年度の費用額は1兆6703億円にのぼっており、全体に占める割合は17.5%。

2017年6月22日
第141回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与)
2.その他


2017年6月7日
厚生労働省は来年度の介護報酬改定に向けて、充実した栄養状態のケアが通所介護で提供されるようにする方策を検討していく。
既存の「栄養改善加算」がほとんど算定されていないのが現状。

2017年6月7日
第140回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、口腔・栄養関係)
2.平成29年度介護従事者処遇状況等調査の実施について
3.その他


2017年6月2日
第23回 社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会資料
1.平成29年度介護従事者処遇状況等調査の実施について
2.その他


2017年5月30日
政府は6日、今年の規制改革実施計画の素案を自民党の厚生労働部会に提示した。
いわゆる「混合介護」について、ヘルパーが家族の分の調理や洗濯も一緒に済ませるなど、訪問介護において保険内と保険外のサービスを柔軟に組み合わせることについては、「今年度検討開始」とするにとどめた。ヘルパーの「指名料」や「時間指定料」を取れるようにする案の書きぶりはより慎重だ。
今年度に課題や論点の整理を始める、としている。デイサービスの送迎の際に保険外のサービスを行うことは、「今年度に解釈を明確化」とした。

2017年5月30日
政府は30日の未来投資会議で示した新しい成長戦略「未来投資戦略2017」の素案に、介護サービス利用者の「自立支援」に取り組み、利用者の介護状態を改善させた事業者への報酬を手厚くする方針を盛り込んだ。
これとは別に、3年に1度となる来年度の介護報酬改定では、自立支援にすでに取り組んでいる事業所への報酬を手厚くするため、新たな評価基準をつくることも盛り込んだ。

2017年5月27日
所得の高い高齢者が介護保険サービスを利用する際の自己負担を来年8月から3割に引き上げることを柱とする改正介護保険関連法が26日、参院本会議で自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。
3割負担となる具体的な所得水準は今後政令で定めるが、厚生労働省は単身で年340万円以上(年金収入のみでは344万円)、夫婦世帯で年463万円以上を検討している。

2017年5月25日
介護保険サービスで、現役世代並みの所得がある人の自己負担割合を3割に上げる介護保険法などの改正案が25日、参院厚生労働委員会で自民党、公明党、日本維新の会などの賛成多数で可決された。26日の参院本会議で成立する見通し。
3割負担となるのは、単身世帯なら年金などの所得が年340万円以上などの「現役世代並みの所得の人」で、来年8月から引き上げられる。

2017年5月24日
第139回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(認知症施策の推進)
2.その他


2017年5月24日
政府の規制改革推進会議は23日、6分野141項目の答申を安倍晋三首相に提出した。
介護保険が適用されるサービスと保険外サービスを組み合わせる「混合介護」について、会議は緩和を求め、事業者向けガイドラインを年内につくるよう厚生労働省に求めたが、与党は「高所得者優遇だ。保険外の負担ができない人がサービスを受けにくくなる」と強く反発。
答申では、平成29年度内に結論を出す方針を示すにとどめた。

2017年5月18日
厚生労働省は18日に、「『介護支援専門員資質向上事業の実施について』の一部改正等について」を都道府県知事に宛てて発出した。
主任介護支援専門員の更新が「継続」して行われるよう、主任介護支援専門員の定義を次のように改めている旨を明確化した。(2017年4月1日から施行済)。

●主任介護支援専門員:介護支援専門員であって、
▽主任介護支援専門員研修を修了▽主任介護支援専門員研修の終了から5年以内ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了—した者

これに伴って、「主任介護支援専門員更新研修実施要綱」について次のような一部見直しを行った。(2017年5月18日から適用)

○主任介護支援専門員更新研修修了者は、介護支援専門員更新研修修了者とみなし、介護支援専門員更新研修の受講を免除する

○介護支援専門員証は、原則として「主任介護支援専門員更新研修修了証明書」の有効期間に置き換えて交付する

○置き換えを希望しない場合には、別段の申し出によってこれを可能とし、都道府県は主任介護支援専門員更新研修終了時点などに、この申し出の機会を確保する

2017年5月12日
参議院本会議で12日、水害に備えた避難計画の作成と訓練の実施を介護施設に義務付ける改正水防法が全会一致で可決・成立した。
本格的な台風シーズンが始まる前の6月にも施行される見通し。

2017年5月12日
小規模多機能型居宅介護の看護職員の配置について、より弾力的な運用を可能とするため、デイサービスと同じように、病院や診療所、訪問看護ステーションなどと協力して利用者の状態をチェックできるようにしている場合には、基準を満たしているとみなす案が有力だ。

小規模多機能型居宅介護のケアマネジメントについて、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが小多機の利用者も担当できるようにすることについては賛否が分かれている。

2017年5月12日
医療・介護の連携では特別養護老人ホームの医療ニーズや看取りへの対応、医療機関と居宅介護支援事業所の入退院時における連携がテーマ。新設される介護医療院の施設基準や介護療養病床からの転換支援策も議論する。
訪問介護のうち生活援助(掃除や洗濯など)を中心に行うサービスの基準緩和や、介護ロボット・ICT(情報通信技術)・見守りセンサーを活用する事業所の基準見直しも論点に挙がった。
ほかに障害福祉サービスを一体的に提供する共生型サービスや、自立支援の効果が科学的に裏付けられた介護、小規模多機能型居宅介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の機能強化なども検討課題になっている。

2017年5月12日
第138回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けて(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)
2.その他


2017年5月8日
厚生労働省は8日、「『低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について』の一部改正について」を通知し、社会福祉法人が自らの役割や財務状況に鑑みて、利用者負担を軽減することが2015・16年度に可能とされていたが、これを本年度(2017年度)以降も継続することを認める、ことを明らかにした。
【軽減対象者】
(1)市町村民税世帯非課税で、
▼年間収入が150万円(単身世帯、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下
▼預貯金などが350万円(単身世帯、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下
▼介護保険料の滞納なし—などの要件を満たし、市町村が「生計が困難」と総合的に判断した者
(2)生活保護受給者

2017年5月8日
社会福祉法人への効果的な指導監査の実現をさせるため、厚生労働省は新たな実施要綱を制定し、都道府県などに通知した。
一般監査の実施の周期や、どのような段階に至ると業務の停止命令が出されるかなどが盛り込まれている。
新たな「社会福祉法人指導監査実施要綱」では、
■改善勧告に従わないと法人名公表も
■3年に1度の一般的な監査、条件次第では5年に1度
となる。

2017年4月26日
第137回 社会保障審議会介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会資料
1.平成30年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について
2.その他


2017年4月26日
介護報酬を議論する社会保障審議会・介護給付費分科会が26日に会合を開き、次の2018年度の改定に向けた議論を開始した。
今後は月2回程度のペースで開催し、秋から具体的な施策を固めていく各論の協議に入る。
年末に大枠の方針を決定し、1月下旬か2月上旬には新たな報酬・基準をアナウンスする予定だ。
厚労省はこの日、
○ デイサービスとデイケアの役割分担・機能強化
○ 小規模多機能や定期巡回・随時対応サービスなどの提供量の増加、機能強化、効率化に向けた人員基準・利用定員のあり方
○ 特養の医療ニーズや看取りへの対応力をさらに強化する仕組み
○ 入院・退院時のケアマネジャーと医療機関の連携の強化
○ 新たな「介護医療院」の報酬・基準のあり方
などの論点も提示した。このほか、障害者も受け入れる「共生型サービス」やケアマネの「特定事業所集中減算」、介護職員の「処遇改善加算」などのあり方も重要なテーマとなる。

2017年4月26日
大阪府が公表した報告書によると、府内のサ高住(特定施設指定なし)や住宅型ホームの入居者を対象として昨年度に実施した調査の結果では、個々のひと月の支給限度額に占める実際の介護費の割合はサ高住が平均86.0%、住宅型ホームが同90.7%。1人あたりの介護費を要介護度別に比べると、要介護3以上はいずれも特養の入所者より高くなっていた。
財務省は、今月20日の審議会で取り上げ、必要以上に外部サービスが入っている可能性があると指摘。「実態調査を行ったうえで適正化に向けた対応を検討すべき」と厚労省に要求していた。

2017年4月25日
政府の規制改革推進会議は25日、介護保険対象と保険適用外の両方のサービスを組み合わせる「混合介護」について、事業者や地方自治体向けのガイドライン策定を求める意見書をまとめた。
混合介護を積極導入して多様化する介護ニーズに応えるための環境整備で、厚生労働省に年内の策定を働き掛ける。

2017年3月28日
介護保険関連法改正案が28日、衆院本会議で審議入りした。
改正案が成立すれば、単身者の場合は年収340万円(年金収入だけなら344万円)以上、夫婦世帯の場合は同463万円以上が3割負担となる。
サービス利用者の約3%に当たる約12万人にあたる予定。

2017年3月16日
介護保険最新情報Vol.583
「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)」の送付について


2017年3月15日
介護保険最新情報Vol.582
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について


2017年3月13日
第13回 社会保障審議会介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会資料
1.平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成28年度調査)の結果について
2.平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成29年度調査)の進め方について
3.平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成29年度調査)の実施内容について
4.その


2017年3月9日
「介護保険最新情報」のVol.582
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について。

2017年2月16日
介護予防・日常生活支援総合事業について(松山市)
市民向け啓発用チラシ(Vol.1)(PDF:1,383KB)
介護予防型サービスの単位数算定に係る回数の取扱いの変更について(通知)(PDF:120KB)

2017年2月13日
厚生労働省はこのほど、来年度の介護職員処遇改善加算を算定するため事業所が都道府県などに提出する書類の届け出期限について、4月15日とする方針を示した。

2017年2月10日
「混合介護」の推進を目指している東京都と豊島区が、利用者宅を訪問する介護職員の「指名料」の導入を検討していることが分かった。
利用者は1時間当たり500円程度を追加負担する代わりに、看護師やあん摩マッサージ指圧師などの資格を持つ職員を指名し、施術や専門的な助言を受けられる仕組み。
追加料金が職員の給料に反映されたか確認する仕組みも検討する。

2017年2月7日
政府は7日、「地域包括ケアシステム強化法案」を閣議決定した。 一定の所得以上の高齢者が介護サービス利用時に払う自己負担割合を、2018年8月から3割に引き上げる介護保険法の改正案や、障害者総合支援法の改正案、社会福祉法の改正案などが含まれる。

2017年2月2日
政府は、経済連携協定(EPA)のスキームで来日し介護福祉士を目指している外国人の滞在期間について、1年間延長する方針を提示した。
近く閣議決定する予定だ。
政府はこれまでも、3ヵ国からの要請に応える形で、2011年、2013年、2015年と3回にわたり延長を認める判断をしてきた。

2017年1月30日
厚生労働省は30日、来年度に実施する臨時の介護報酬改定で拡充する「処遇改善加算」について、「処遇改善計画書」などの必要な書類を4月15日までに都道府県か市町村(指定権者)に届け出れば、4月分から算定できるようにすると発表した。新しい総合事業の加算の届け出も同じ扱いとする。

平成29年1月30日
厚生労働省は30日、平成29年度に実施する臨時の介護報酬改定で拡充する「処遇改善加算」について、「処遇改善計画書」などの必要な書類を4月15日までに都道府県か市町村(指定権者)に届け出れば、4月分から算定できるようにすると発表した。新しい総合事業の加算の届け出も同じ扱いとする。

平成29年1月27日
自民、公明両党は27日のそれぞれの厚生労働部会で、高所得者が介護サービスを利用する際の自己負担を現在の2割から3割に引き上げることなどを盛り込んだ介護保険関連法改正案を了承した。
3割負担の導入は来年8月を予定。厚労省の推計では利用者全体の3%に当たる約12万人が該当する。
40〜64歳が支払う介護保険料の算定方法を収入に応じた「総報酬割」に変更。
高齢者らが長期入院する療養病床のうち、廃止予定の施設の転換先を「介護医療院」とし、6年間の経過措置も設定する。
虐待などで悪質な有料老人ホームには事業停止命令を出せるようにする.
高齢者、障害者が介護保険と障害福祉のどちらの事業所でもサービスが受けられるよう新たな規定も設ける。

平成29年1月20日
厚生労働省は、2017年度末に設置期限を迎えた後も介護療養型医療施設(介護療養病床)を運営できる経過期間について、6年間とすることを決めた。
新類型の名称については「介護医療院」(仮称)とする方針も示された。

平成29年1月20日
厚生労働省は、介護保険サービスを利用した場合、3割の自己負担を求める基準について、年金収入などが340万円以上ある人とすることを決めた。
この基準が導入された場合、介護サービスを利用する人の3%程度に該当する12万人が、3割負担の該当者になるという。
3割負担の導入は2018年8月になる見通し。

平成29年1月19日
厚生労働省老健局は、介護保険サービスと障害福祉サービスを一体的に提供する「共生型サービス」の対象として、訪問介護、デイサービス、ショートステイを想定していることを明らかにした。
共生型サービスの具体的な指定基準などのあり方は、2018年度介護報酬改定と障害福祉サービス等報酬改定に合わせて検討される。

平成29年1月18日
介護給付費分科会では、現在の介護職員処遇改善加算の算定に必要なキャリアパス要件に加えて、「経験もしくは資格などに応じて昇給する仕組み、または、一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける」との要件を満たす場合、月額平均3万7000円相当の加算を算定できる枠組みを設けることを決定した。
現在の同加算(I)を算定している事業所の場合、新たに1万円相当の加算が上積みされる。

平成29年1月18日
第135回社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成29年度介護報酬改定に係る諮問について
2.その他


平成29年1月16日
厚生労働省は16日までに、再三の指導に従わないなど悪質な有料老人ホームへの指導監督を強化するため、現行よりも厳しい「事業停止命令」措置を来年4月から新たに導入することを決めた。
自治体に届け出をしない無届けホームも対象に含める。
通常国会に提出する介護保険法などの改正案に盛り込む。
改正案では、運営事業者に対し、利用料やサービス内容の自治体への報告も義務付け、これらの情報を公開することも定める。
このほか、事業者が倒産した場合に、入居者が支払った前払い金がきちんと返還されるよう、全ホームに保全義務を課す。
倒産時には他の施設への転居を都道府県などが援助することも盛り込む。

平成29年1月15日
厚生労働省は、介護保険と障害福祉両制度に共通のサービス創設の方針を固めた。
通所や訪問など、いずれの制度にもあるサービスについて、事業者が両方の指定を受けやすくするよう制度を見直す。
高齢の障害者が、一つの事業所で一括してサービスを受けられるようにするなど、利用者の利便性を高めるのが狙い。
2018年度の実施を目指し、20日開会の通常国会に関連法案を提出する。
実施には介護保険法や障害者総合支援法などの改正が必要で、関連法案を一括し、「地域包括ケアシステム構築推進法案」として提出する方針だ。

平成29年1月15日
40〜64歳の介護保険料について、年収の高い会社員らの負担が増える「総報酬割り」の導入を盛り込む。
17年8月分からの適用を想定している。

平成29年1月13日
厚生労働省は、介護職員の給与を月平均1万円増やすため、事業者に支払う介護報酬を4月に臨時改定し、1.14%引き上げる方針を決めた。
18日の社会保障審議会の分科会に示す。

平成29年1月13日
厚生労働省は通常国会に提出する介護保険法などの改正案をまとめた。
2018年8月から介護保険サービスの自己負担割合が現行の2割から3割に上がる対象は、単身で年金収入のみの場合なら年344万円以上の収入がある人とする。利用者の3%にあたる約12万人が対象となる見込みだ。
年金収入のみの場合、夫婦なら463万円以上となる。

平成29年1月13日
「介護療養病床」を17年度末に廃止した後につくられる施設は「介護医療院(仮称)」とする方針。
元の名前を使い続けることも一部で認め、廃止には6年の経過措置を設ける。

平成29年1月12日
厚生労働省は、小規模多機能型居宅介護(小多機)や看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の居間や食堂について、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の交流スペースとして活用することを認めることを決め、解釈通知の一部を改正した。

平成29年1月7日
厚生労働省は規模の小さい地域密着型通所介護の新設を抑える。
介護事業者が新設を検討する市町村に競合する他のサービスがあり、デイサービス施設も計画を超えている場合は市町村が設置を拒否できるようにする。
厚労省は通常国会に介護保険法の改正案を提出する。早ければ2017年度中にも実施する。
厚労省は訪問介護と短期間の宿泊を兼ね備えた「小規模多機能型居宅介護」や定期巡回などのサービスを増やしたい考えだ。

平成28年12月28日
第134回社会保障審議会介護給付費分科会資料
1.平成28年度介護事業経営概況調査の結果について
2.平成29年度介護事業経営実態調査の実施について
3.その他


平成28年12月28日
第21回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会資料
1.平成28年度介護事業経営概況調査の結果について
2.平成29年度介護事業経営実態調査の実施について
3.その他


2016年12月19日
平成29年度介護報酬改定に関する審議報告

平成29年12月19日
麻生太郎財務相と塩崎恭久厚生労働相が折衝。
介護の関連では、2018年度の報酬改定や2021年度の制度改正を見据えた合意もなされた。
生活援助を中心とした訪問介護について、人員基準の緩和に踏み切るべきとの認識を共有した上で、それに応じた報酬の設定(介護報酬の引き下げ)を行うと申し合わせる。
通所介護などその他の給付の適正化(介護報酬の引き下げ)を検討することでも一致した。
要介護2以下など相対的に状態の軽い高齢者への給付を縮小する構想を、市町村が運営する「地域支援事業」に移すサービスを増やす案を改めて協議する。
対象として生活援助が例示されたが、通所介護や福祉用具貸与なども選択肢のひとつとみられる。
2021年度からの実施を念頭に、2019年度末までに「必要な措置を講じる」とした。

平成28年12月9日
第133回社会保障審議会介護給付費分科会
1.介護人材の処遇改善等について
2.その他


2016年12月9日
社会保障審議会の介護保険部会は、厚生労働省が示した「介護保険制度の見直しに関する意見」を、同部会の意見の取りまとめとすることを了承した。
福祉用具については、国がすべての商品の全国平均貸与価格を公表する仕組みをつくった上で、貸与価格に一定の上限を設けることが盛り込まれた。
福祉用具専門相談員については、利用者に対し、貸与しようとする商品の全国平均貸与価格を説明することや、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示することを義務化する方針も示されている。

2016年12月7日
厚生労働省は、高齢者らが長期入院する「療養病床」を介護施設などに転換する計画をまとめた。
受け皿になる新施設は患者の容体に応じて3つあり、2018年4月から移行を促す。
対象になるのは約14万床で、病床全体の1割程度を占める。

2016年12月7日
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の労働力需給制度部会は、賃金などの労働条件を偽ってハローワークや職業紹介事業者に求人を出した企業に対し、罰則を科すことを盛り込んだ報告書をまとめた。
厚生労働省は報告書を踏まえ、職業安定法の改正案を2017年の通常国会に提出する。

2016年11月19日
現役世代並みの所得がある高齢者が介護保険サービスを利用した場合、自己負担の割合を現行の2割から3割に引き上げる時期について、厚生労働省は2018年8月からとする方針を固めた。来年の通常国会で関連法の改正を目指す。
対象は、年金収入だけで年収383万円以上の単身者等、現役世代並みの所得がある高齢者。

2016年11月18日
外国人が介護福祉士として就労することを全面的に解禁するとともに、介護現場に外国人の技能実習生を受け入れることも可能にする関連2法、改正出入国管理及び難民認定法(入管法)と外国人技能実習適正化法が、参院本会議で、与党と民進党などの賛成多数で可決され、成立した。

平成28年11月16日
第132回社会保障審議会介護給付費分科会
1.介護人材の処遇改善について
2.地域区分について
3.その他


2016年11月10日
安倍総理大臣は政府の未来投資会議において、高齢者の自立を促すため、介護保険で提供するサービスに「自立支援介護」という枠組みを設けたうえで、平成30年度に行う介護報酬改定に合わせて、お年寄りの要介護度を下げた事業者への介護報酬を優遇したり、自立支援介護のサービスを提供しない事業者への介護報酬を減らしたりする制度の導入を検討する等、具体的な制度設計の検討を始めるよう関係閣僚に指示した。

2016年11月10日
厚生労働省は9日、2017年4月に予定する介護職員の賃金1万円引き上げ(処遇改善加算)について具体的な実施方法を固めた。
勤続年数や年齢、資格に応じて自動的に賃金が上がる定期昇給制度などを導入した事業所を対象に、職員の平均給与が月額1万円相当アップするよう介護報酬を加算する。

2016年11月2日
新方式「介護予防・日常生活支援総合事業」で、軽度(要支援1と2)の介護保険受給者に対する新方式の訪問介護とデイサービスについて、厚生労働省は2日までに、介護事業所に対する報酬を「適切な単価」で設定するよう全国の自治体に通知した。

2016年10月31日
介護保険で借りられる車いすや電動ベッドなど「福祉用具」について、厚生労働省は価格に上限を設ける方針を決めた。
製品ごとに平均価格を調べ、一定の割合を加えた水準に設定する方向。
具体的な上限の水準は財務省などと協議を進め、2018年度中にも設定する。

2016年10月17日
社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会で、新たに「医療との役割分担」を論点に加えた。
医療的ケアの範囲を広げる方向で議論する。

2016年10月15日
政府・与党は、40〜64歳の介護保険料の計算方法に関し、収入の高い人の保険料負担を増やす「総報酬割り」の段階的導入に向け調整に入った。

2016年10月14日
厚生労働省は介護保険サービスを利用した際の毎月の自己負担の上限を引き上げる検討に入った。
月3万7200円が上限の一般的な所得のある世帯が対象。
同じ所得層では70歳以上の医療費の上限が月4万4400円のため、財政制度等審議会が同額にするよう求めていた。
2018年度介護保険制度改正に向け、同水準まで引き上げを検討することにした。

2016年10月14日
経団連は医療・介護制度の改革提言で、介護保険の利用者負担を原則2割にすることなどを盛り込んだ。

2016年10月14日
要介護1、2の人(計223万人)向けの生活援助を介護保険から外し、市区町村の事業に移すことを検討してきたが、自治体の負担に配慮し、先送りすることにした。
厚労省は生活援助サービスの介護報酬を2018年度の改定時に引き下げることを検討している。
人員基準などの要件を緩和し、低コストでサービスを提供できるようにする。

2016年10月13日
要介護1、2の人(計223万人)向けの生活援助を介護保険から外し、市区町村の事業に移すことを検討してきたが、訪問介護と通所介護を市区町村に移行中のため、自治体の負担に配慮して先送りすることにした。
ただし、厚労省は事業者に支払われる介護報酬の引き下げを検討しています。

2016年10月13日
経団連が発表した医療・介護制度改革の提言の中で、介護保険の利用者負担を原則2割にすることなどで、社会保障給付費の増加を抑制させる具体策を盛り込んだ。

2016年10月12日
第131回社会保障審議会介護給付費分科会
1.平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査
(平成28年度調査)の調査票等について
2.介護人材の処遇改善について
3.その他


2016年10月8日
福祉用具のレンタルについて、保険者の市区町村とケアマネジャーのチェック機能を強化する方向で検討を始めた。

2016年10月7日
要介護1、2の人向けの生活援助サービスについて、厚生労働省は介護保険として継続する方針。
保険の対象から外して市区町村の事業に移す案もあったが今回は見送り。
介護費用を抑制するため、事業者に対する報酬単価は減らす方向で調整。

2016年10月6日
介護事業者が介護サービスと家族向けの食事の用意など介護保険の対象外のサービスを行う「混合介護」を容認する方向で検討を進めていく。

2016年10月5日
中重度者への給付の重点化などの観点から、軽度者に対する通所介護などは自治体が主導する地域支援事業に移行することを提案。
要介護度の重度化防止や自立支援のための取り組みに力を入れず、利用者に居場所だけを提供しているような通所介護事業所については、「減算措置も含めた介護報酬の適正化を図るべき」とした。

2016年9月24日
社会保障審議会・介護保険部会の会合で小規模デイサービスに総量規制をかけることを提案した。

2016年9月24日
厚生労働省は居宅介護支援事業所の「特定事業所集中減算」の見直しを検討する。

2016年9月23日
第12回社会保障審議会介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会資料
介護報酬改定検証・研究委員会
1.平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成28年度調査)の調査票等について
2.その他


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