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� 負担割合の変更
一定以上所得のある方は介護サービスを利用したときの負担割合が1割→2割に変更。
・収入が年金のみの場合は、年収280万円以上の方。
年金収入以外がある場合は、合計所得金額が160万円以上の方が対象。
・ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い場合などは、1割負担になることがあります。
・65歳未満の方および市区町村民税を課税されていない方は対象外です。
� 負担上限の変更
世帯内に現役世代並の所得がある高齢者がいる場合、月々の負担の上限が37,200円から44,400円になります。
・市区町村税の課税所得145万円以上の方がいる場合に対象になります。
� 食費・部屋代の負担軽減の基準が変更
食費・部屋代(室料+光熱水費)の負担軽減を受けられる方が、非課税世帯の中の預貯金などの少ない方に限定されます。
・非課税世帯の方とは、世帯全員が市区町村民税を課税されていない方を指します。
・配偶者が市区町村税を課税されている場合、世帯が分かれていても対象外になります。
� 部屋代の負担が変更
特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する課税世帯の方等は、室料相当の額を負担していただくことになります。
・食費・部屋代の負担軽減を受けていない方が対象になります。
(世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で、引き続き食費・部屋代の負担軽減を受ける方の部屋代は変わりません。)
詳細は
厚生労働省HP 介護保険制度の概要をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
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