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各種助成金
インフォメーション



介護事業所の皆様の
お役に立てる
各種助成金情報を
掲載しております。


介護未経験者確保等助成金

特定求職者雇用開発助成金

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金














各種助成金インフォメーション


各種助成金制度・交付金等のご案内です。
 
 
 
※介護未経験者確保等助成金、介護基盤人材確保等助成金
  は、平成23年3月31日をもって、廃止を予定されています!


⇒ 詳細はこちら



会ゴミ経験者確保等助成金

介護未経験者確保等助成金は、介護関係業務の実経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です。
(平成20年12月1日以降の採用者を対象)


【助成額】
介護関係業務の実経験者を1人につき、6ヶ月間の支給対象期ごとに25万円を助成。
支給は第1期、第2期に分けて行い、助成対象期間(雇い入れ日から1年間)に50万円まで受給できます。
最初の対象労働者の雇い入れから6ヶ月の間に雇い入れた計3人までについて、助成を受けることができます。
(ただし、期間を過ぎてから雇い入れた労働者は対象になりません。)
(公共職業紹介所、有料・無料職業紹介事業所、求人誌等、どのような方法での採用でも適用)


【対象労働者】
・介護関係業務の実経験者であること。
・介護関係業務に専ら従事する者として雇い入れること。
・雇用保険一般被保険者として雇い入れること。
・過去1年間に同一の事業主の下で雇用された者でないこと。
・資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主からの雇い入れでないこと。

※ 介護未経験者確保等助成金の内容が拡充されました!
・支給額の引き上げ
・助成対象となる労働者数の拡充 等
 
会ゴミ経験者確保等助成金パンフレット   〜介護事業主の方へ〜

介護未経験者確保等助成金のごあんない
(厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク)

⇒ 詳細資料はこちら
 
⇒ 申請様式・様式例

・ 介護未経験者確保等助成金支給申請書(第1期・第2期)(様式第1号)
・ 介護未経験者確保等助成金支給申請額内訳書(様式第1号−1)
・ 介護未経験者確保等助成金対象労働者雇用申告書(第1期・第2期)(様式第2号)
・ 介護労働者雇用管理責任者選任届(様式例)
・ 委任状(様式例)





特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。


【支給条件】
・ 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により雇い入れた場合
・ 適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた場合
(厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者のうち、特定求職者雇用開発助成金に関わる取り扱いを行うにあたって、都道府県労働局長に届出をし、それを行う標識の交付を受けている職業紹介事業者)
(メディカの人材バンク『メディカコミュニティ』は、対象事業者となります。)


【助成額】
助成対象期間を6か月ごとに区分した機関を支給対象期(第1期、第2期)といい、支給対象期に分けて支給します。
第1期 30万円、第2期 30万円 (中小企業事業主に対する助成額)
短時間労働者の場合 (週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)
第1期 20万円、第2期 20万円 (中小企業事業主に対する助成額)

【対象労働者】
・60歳以上の者。
・母子家庭の母等
・身体障害者
 など
 
⇒ 申請様式・様式例 (ハローワークにて配布)

・ 労働者を雇い入れた日(賃金締切日が定められている場合は、雇い入れた日の直後の賃金締切日の翌日。)から起算して6か月(第1期)を経過した日から1ヶ月以内にハローワークに申請書を提出することが必要です。
なお、第1期の支給申請をしていない場合であっても、第2期以降の支給申請を行うことができます。





介護基盤人材確保助成金

介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに特定労働者を新たに雇用したり、必要な雇用管理改善や教育訓練のための事業を実施する事業主に対する助成制度です。


【支給条件】
介護関係事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。

助成金受給のための要件のうち、最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した日の時点においても引き続きその雇用保険被保険者であることの割合(以下「定着率」という。)が80%以上である事業主であることに特にご留意ください。
なお、助成対象期間(最初の雇い入れ日から6ヶ月間)満了日時点においても定着率等の受給のための要件を満たすことが必要となります。

【支給額】
1人当たり6ヶ月70万円(限度)
支給対象人数 3人まで

【対象労働者】
改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保険医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者で、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である雇用保険一般被保険者を除きます。
 
⇒ 申請様式






完全成功報酬型で助成金申請をお手伝いします。

その他、介護人材、雇用の整備、および新しい介護サービス創出等、様々な助成金制度がございます。
メディカグループでは、社会保険労務士事務所とコラボして、
完全成功報酬型の助成金申請サポートを始めました。(愛媛県内)

助成金申請には、様々な知識と、事前の準備が大切です。
また、申請タイミングが半年後や1年後から1ヶ月間など忘れてしまうことも少なくありません。
100年に1度の不況ということで、様々な助成金制度が日々、誕生しております。
ぜひとも、ご興味のあるご施設は、お気軽にご相談いただければと思います。

電話でのご相談:  089-907-4056 (石崎)

インターネットからのご相談: ⇒ こちらをクリック







地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
地域介護・福祉空間整備推進交付金

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金は、市町村が作成した、『地域における公的介護施設等の計画的名整備等の促進に関する法律』第4条に基づく市町村整備計画に基づく事業又は事務の実施に要する経費に充てるため、市町村に交付することにより、地域における公的介護施設等の施設及び整備等の整備事業を推進することを目的としています。


【地域介護・福祉空間整備推進交付金の支給対象】
・ 夜間対応型訪問介護の実施に必要な事業
・ 高齢者と障害者や子どもとの共生型サービスを行う事業
・ 「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進のための、地域における包括的なサービスを推進する事業
・ その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業

【地域介護・福祉空間整備推進交付金の助成額】
実施要綱の第2の(6)の(ウ)に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額



【先進的事業支援特例交付金(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)の支給対象】
・ 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業の施設の創設整備
・ 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業の施設の改築整備
・ 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業の施設の改修整備
・ 先進的事業整備計画に基づくユニット化改修事業の施設の整備
・ 先進的事業整備計画に基づく緊急ショートステイの整備事業の施設の整備
・ 先進的事業整備計画に基づく市町村提案事業の施設の整備

【地域介護・福祉空間整備推進交付金の助成額】
工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。



【市町村提案事業のうち、小規模福祉施設におけるスプリンクラー設備費用の支給対象】
・ 延べ床面積275平方メートル以上1,000平方メートル未満の福祉施設(小規模福祉施設)

【対象施設】
・ 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)
・ 介護老人保健施設(定員29人以下の小規模なもの)
・ 認知症高齢者グループホーム

【助成額】
1平方メートルあたり9,000円
 
⇒ 申請様式・様式例

・ 平成20年度地域介護・福祉空間整備等交付金について及び要綱
・ 平成20年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱 別紙
・ 先進的事業支援特例交付金等に係る取扱いについて
・ スプリンクラー設備整備計画書




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