2019.02.15介護のお役立ち情報
権利や財産を守る身近な仕組み「成年後見制度」を活用しよう!
2000年から実施されている、「成年後見制度」。
権利や財産を守る身近なしくみなのですが、まだまだ知られていないのが現状です。
今回の特集では、「成年後見制度」についての理解を深めるため、相談窓口となっているお二方へインタビューしました。
成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近なしくみです。
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成年後見制度は大きく、本人の判断能力のレベルによって<任意後見制度>と<法定後見制度>の2つに分けられます。
法定後見については支援する人の選任は、家庭裁判所が行いますが、任意後見については契約に基づき、裁判所から任意後見監督人が選任されたのち任意後見人予定者が就任します。
まずは、どの制度を利用するのが適切かを最寄りの相談所で提案してもらいましょう。
詳細は、ウェブをご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
事情に詳しいおふたりに、制度の現状や利用するためのポイントを伺いました。
成年後見制度ができて17年になりますが、介護業界の人たちを含め、まだまだ知られていないようです。
もっとみなさんに知ってもらうため、相談会や説明会を不定期で開催しています。
よく勘違いされがちなのですが、成年後見制度の内容を決定するのは、障害や要介護度の重さではありません。
決定材料となるのは、判断力のレベルです。
寝たきりで、自分で歩行ができない方でも、頭がはっきりしていて有利・不利の判断をすることができる場合、法定後見制度は必要ありません。
逆に、体は元気でも、危険察知能力が極端に低い場合、法定後見制度が必要となってきます。
後見制度ができた2000年には、圧倒的に親族が後見人になる場合が多く、第三者後見のケースは2割以下でした。
しかし現在、親族の後見人は35%となり、第三者後見が増えてきています。
残念ながら、「本人の年金を自分のために使う」といった、親族間でのトラブルが増えてきているということが原因のひとつに挙げられています。
必ずしも親族が、本人に有益な財産の使い方をしてくれるとは限りません。
人間関係をリサーチし、本人にとってベストな後見人を選出することが大切。
家庭裁判所がジャッジを下すようにしているのはこのためです。
全く血縁関係がない他人が後見人となる「市民後見人」がこれから活躍しそうな予感です。
介護も、「地域の見守り」が重要と言われる時代。
ドイツでは、既に市民後見人が多く活躍しています。
基本的に、どちらに行っていただいても結構です。
ケースバイケースで、適切な情報を案内します。
強いて言えば、リーガルは財産管理が複雑な場合、法的な絡みが多い場合に対応しやすいと思われます。
ぱあとなあは愛媛県社会福祉士会のなかの組織ですので、精神障害をもたれている場合、介護の状況が重度な場合など、身体や精神の状況が複雑な場合に対応しやすいと言えるでしょう。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートえひめ支部 山崎元昭さん | |||
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権利擁護センター ぱあとなあ愛媛 鍋島修治さん | |||
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いざという時、成年後見制度よりも使いやすい!
「家族信託」について知っておこう!
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