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vol.1   介護保険制度とは??
   
平成12年4月に開始された介護専用の保険制度です。

介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、介護を社会全体で支える仕組みとなっています。
サービス利用枠の中で、ケアマネジャーを通して利用者が自由に介護サービスを選択することができます。
介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態であることについて要介護認定を受けることが必要となっています。

   



介護保険の財源
 
介護保険被保険者の保険料と、公費から成り立っています。




介護サービスを利用すると、介護保険より原則9割の費用が支給され、
利用者は原則1割の負担でサービスを受けることができます。



介護保険の保険者

 市区町村が保険者となり、介護保険制度の運営が行われます。
 
介護保険の被保険者
 
 
第一号被保険者    
    65歳以上の方が対象となります。

寝たきりや認知症などで、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないけれど、身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。

第二号被保険者
40歳〜64歳の方が対象となります。

初老期の認知症,脳血管疾患などの加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16種類の疾病(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが利用できます。

 
16種類の特定疾病
①がん(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したもの)
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症
⑦脊髄小脳変性症
⑧脊柱管狭窄症
⑨早老症
⑩多系統萎縮症
⑪糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
⑫脳血管疾患
⑬パーキンソン病、進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


介護予防(新予防給付、地域支援事業)
 
平成18年4月から、要支援者に対して、介護予防サービスが始まります。
新予防給付では、運動機能向上のためのトレーニング、転倒予防訓練、口腔ケア、栄養指導などの新サービスが始まります。
介護予防の導入によって、厚労省は、10年後の要介護認定者数は600万人と、介護予防を行わなかった場合に比べ、40万人抑制できると見込んでいます。
 
ケアプラン   トレーニング 栄養指導 
   


サービスの種類
 
 施設サービス
 要介護1〜5の人が対象
 ※要支援1・2の人は利用できません
  介護老人福祉施設  常時介護が必要で、居宅での生活が困難な人が入所して日常生活上の支援介護が受けられます
  介護老人保健施設   状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心ととしたケアを行います
  介護療養型医療施設   急性期の治療を終え、長期の療養型を必要とする人のための医療施設です
在宅サービス
■介護給付サービス(要介護1〜5の人が対象)
■予防給付サービス(要支援1・2の人が対象)
通所して利用する
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います
介護予防通所介護
通所介護施設で、日常生活上の支援などを行う共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します
通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います
介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関などで、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します
訪問を受けて利用する 
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした
乗降介助(介護タクシー)も利用できます
介護予防訪問介護
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーのよるサービスが提供されます
訪問リハビリテーション
居宅での生活請ういょ向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います
介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います
訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介助を行います
介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます
訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います
介護予防訪問看護
疾患等を抱えてる人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士なとが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います
 居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します
介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与を行います
特定福祉用具貸与
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します(申請が必要です)
特定介護予防福祉用具販売
老人保健施設や医療機関などで、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します
住宅改修費支給
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します(申請が必要です)
介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します
※事前の申請が必要になります
短期間入所する
短期入所生活介護/療養介護
(ショートステイ)
福祉施設や医療施設にに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練が受けられます
介護予防短期入所生活介護
/療養介護
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます
在宅に近い暮らしをする
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します
介護予防特定施設
入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します

地域密着型サービス 
■介護給付サービス(要介護1〜5の人が対象)
■予防給付サービス(要支援1・2の人が対象)
  小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です
  夜間対応型訪問介護   24時間安心して在宅生活を送るための巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です
  認知症対応型通所介護   認知症の人を対象に、専門的なケアを提供する通所介護です
  認知症対応型共同生活介護
   (グループホーム)
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です
  地域密着型介護老人福祉施設
   入所者生活介護
  定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます
  地域密着型特定施設
   入居者生活介護
 
  優良老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます
  介護予防認知症対応型
   通所介護
  認知症の人を対象に、専門的なケアを提供する通所介護です
  介護予防認知賞対応型
   共同生活介護
  認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です
※要支援2の人が対象
 



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