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>>介護福祉士実務者研修・介護福祉士国家試験
■ 愛媛県の介護福祉士実務者養成施設一覧
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介護福祉士国家試験の受験には、介護現場での「実務経験3年」に加えて「実務者研修」の修了が必要です。
そのため、介護福祉士を目指す方は、実務者研修を修了するための計画的な学習スケジュールを立てることが重要です。
保有資格によっては、修了までに6ヶ月かかる場合もありますので、早めに実務者研修をスタートしましょう!
■ 実務者研修の流れと標準学習期間
所有されている資格により免除される講習があります。
通学と通信による受講が可能です。
(通信過程のケース)
※画像をクリックすると、大きな画像が見れます。 |
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※介護過程Ⅲ(通学)を受講するためには、介護過程Ⅰ・Ⅱが合格点に達していることが必須条件です。
※医療的ケア(通学)を受講するためには、医療的ケア(通信)が合格点に達していることが必須条件です。
※上記2つ以外に関しては、修了までに合格点に達していれば問題ありません。
・「介護職員基礎研修」をお持ちの方は「介護過程Ⅲ」が免除になります。
・「喀痰吸引1・2号」を修了の方は、「医療的ケア」が免除になります。
・その他の方は介護過程Ⅲ、医療的ケア両方の日程が必須です。
■ 介護福祉士国家試験の受験ルート
【受験資格】
※画像をクリックすると、大きな画像が見れます。(社会福祉振興・試験センターより抜粋) |
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 介護福祉士国家試験
http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html
※1
「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、平成29年度(第30回)から、養成施設ルートが介護福祉士国家試験の受験資格となりました。
なお、養成施設を平成33年度末までに卒業する方は、卒業後5年の間は、国家試験を受験しなくても、または、合格しなくても、介護福祉士になることができます。
この間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事することで、5年経過後も介護福祉士の登録を継続することができます。
平成34年度以降に養成施設を卒業する方からは、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。
※2
実務経験ルートで受験を希望する方は「実務経験3年以上」だけでは受験できません。
※3
平成20年度以前に福祉系高等学校(専攻科を含む)に入学し、卒業した方、特例高等学校(専攻科を含む)を卒業し、9か月以上介護等の業務に従事した方が、「実技試験の免除」を申請する場合は、「介護技術講習」を修了する必要があります。
「実務者研修」の修了で実技試験が免除になるのは、「実務経験ルート」と、「経済連携協定(EPA)ルート」の方のみですのでご注意ください。
■ 同じ年度の介護福祉士受験に間に合わせるためには
介護福祉士受験年度の12月末までに実務者研修を修了していることが受験要件になります。
そのため、無資格の方については、遅くても6月末までに実務者研修を申し込むことが必要です。
ホームヘルパー2級・ホームヘルパー1級・初任者研修・介護職員基礎研修をお持ちの方は、遅くても8月末日までに、実務者研修を申し込むことが必要です。
願書提出の段階で修了されていない方には、修了見込証明書を発行してもらうことが可能です。
修了見込証明書を願書に同封することで、受験の申し込みができます。
■ 教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは、厚生労働省が雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的に、資格取得の補助金を出す制度となっており、厚生労働大臣が指定する講座のみがその対象となります。
また、教育訓練給付制度では、大別すると
「一般教育訓練給付金」
「専門実践教育訓練給付金」
の2つが設けられており、それぞれ対象となる資格講座や給付金額などが異なります。
【一般教育訓練給付金】
・対象講座の受講期間 1年以内の講座
・給付金額
受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練費の20%に相当する額がハローワークより支給されます。
ただし、20%に相当する額が10万円を超える場合は最大10万円とし、4,000円を超えない場合は支給されません。
⇒詳細はこちら
【専門実践教育訓練給付金】
・対象講座の受講期間 1年以上3年以内のより専門的な分野の講座
・給付金額
(訓練受講中)
1年あたり [教育訓練費] × [40%] で最大32万円を支給(ただし4千円を超える場合)。
訓練期間は最大で3年間なので、3年で最大96万円を支給。
(訓練修了後)
専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方に対しては、[教育訓練経費] × [20%] に相当する額を追加支給。
⇒詳細はこちら
ハローワークでは、教育訓練給付制度の対象者か否かを確認してくれるサービスを行っており、ハローワークや資格学校などの教育訓練施設で配布している「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人来所/代理人/郵送のいずれかの方法で、照会者の地域を管轄するハローワークに提出します。
照会結果については後日「教育訓練給付金支給要件回答書」で通知されてきます。
この方法であれば自分自身が対象者かどうかを確実に知ることが出来ますので、講座を受講する前にこちらでチェックしておくことをおすすめします。
ハローワークに問い合わせる前に、セルフチェックも出来ます。
・一般教育訓練給付金の対象者チェックフローチャート
・専門実践教育訓練給付金の対象者チェックフローチャート
⇒https://takken-get.jp/archives/724
教育訓練給付制度について
詳しくは、こちらをご覧ください。
⇒介護福祉士国家試験についての詳細はこちら
⇒介護福祉士初任者研修情報はこちら
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