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介護保険サービスを利用するためには、まず、要介護認定を受ける必要があります。要介護と認定された場合は、介護ケアプランの作成を、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼します。 ケアプランとは、ご希望を伺い、目的にそって、必要なサービスを適切に利用できるよう、あらかじめ、どんなサービスを利用するか、サービスを提供する事業者や利用の日時などを定めるサービスの計画です。ケアマネジャー(介護支援専門員)がご本人やご家族のご希望をお聞きして、お一人おひとりに合わせてケアプランを作成します。 要支援と認定された場合は、介護予防ケアプランの作成を、地域包括支援センターの保健師等に依頼します。
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要介護認定を受けるために、市町村の窓口に申請します。
(無料です。)
申請は、本人、ご家族、ケアマネジャーが行うことができます。
【申請に必要なもの】
●必要事項を記入した申請書
⇒ 申請書の記入例はこちら
●介護保険被保険者証
(第1号被保険者の人、
第2号被保険者で更新申請・変更申請の人)
●健康保険被保険者証のコピー
(第2号被保険者の人のみ)
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調査員がご家庭を訪問して、心身の状態などの調査を行います。
調査した結果は、コンピューターで一次判定が行われます。
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主治医は、医学的な見地から、介護度についての意見書を作成します。
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一次判定の結果と、主治医の医学的な意見書をもとに、介護認定審査会で要介護度を審査します。
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審査の結果、要介護と認定された場合は介護サービスを、要支援と認定された場合は介護予防サービスを受けることができます。非該当の場合は、どちらのサービスも受けることができません。
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利用者やご家族に面会して、体の状態や問題点を把握し、解決するべき課題(問題点)を分析します。 |
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居宅介護支援事業所や地域包括支援センターが、課題をもとにケアプランを作成します。 |
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作成したケアプランについて、サービス提供者と意見交換や調整を行います。
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作成したケアプランのサービスの種類、内容、利用料等について説明し、利用者や家族の同意を得ます。
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ケアプランに従って、、介護サービス、介護予防サービスを利用します。
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