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第5回
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>>今月の特集

「もしかしたら・・・」と感じたら、すぐに相談を!



愛媛県保健福祉部
生きがい推進局長寿介護課

前神 有里 さん





最近、報道等でよく目にするようになってきた『高齢者虐待』
長寿社会、少子高齢化社会の中で、様々な背景を要因として、
どこにでも起こりうる可能性のある問題です。
高齢者虐待について、また、高齢者虐待を発見した場合、
疑った場合の対応などについて、愛媛県長寿介護課の前神さんにお話を伺いました。

 
 
 



高齢者虐待とは、高齢者の心や身体に深い傷を負わせたり、基本的な人権の侵害や尊厳を奪ったりすることをいいます。
平成18年4月1日から施行されました「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、高齢者虐待防止・養護者支援法)では、次のような行為を虐待と定義しています。

◆ 身体的虐待
たたく、ける、つねる、むりやり食事を口に入れる、やけど、打撲させるなどの暴力行為や、ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰服用させるなどして、身体の自由を奪うこと。

◆ 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを受けさせない、水分や食事を十分に与えない、衛生状態が悪いなどの劣悪な環境で生活させること。また、同居人による高齢者虐待を放置すること。

◆ 心理的虐待
どなる、ののしる、威圧的な態度をとる、無視をする、侮辱を込めて子どものように扱う、嫌がらせをするなど精神的、情緒的な苦痛を与えること。

◆ 性的虐待
合意のないあらゆる形態の性的な行為や、その強要をすること。排泄の失敗の懲罰として、下半身を裸にして放置する等。

◆ 経済的虐待
高齢者の年金・預金等を勝手に使ったり、財産を無断で売却したりする。日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない。

虐待は、これらのうちの一つが単発で発生するだけでなく、複数の種類の虐待が同時に発生していることがあります。



 



高齢者虐待の件数が最近増えているかどうかは正確なデータがありませんが、介護保険制度施行後は家庭にサービスが入るようになり、家庭内の状況が第三者の目に触れる機会が増え、虐待が発見されやすくなりました。
それまでは、介護は家庭で行われ、家庭の中に人の目が入ることが少なかったために、表に出てきにくかったと思われます。
たとえ虐待が疑われても、「家族はあれだけ頑張って介護していたのだから」と、問題にされることが少なかったのです。



 



平成15年に高齢者虐待についての全国調査が実施されました。
この調査の結果わかったことは、高齢者虐待は様々な原因が重なり合って起こっているということです。

高齢者虐待のリスクを増加させる要因としては、次の項目が挙げられます。

� 高齢者に認知症の症状がある、又は認知症が疑われる状態である。
� 高齢者の要介護度が重度
� 高齢者夫婦のみ世帯、高齢者と単身の子ども世帯などの小規模家族
� 家族の精神疾患、障がいなど。
� 経済的な困窮
� 家庭内の確執、不和

虐待を受けていた高齢者は、75歳以上の後期高齢者が80%以上を占めていました。
要介護3以上の高齢者が半数以上、認知症の症状が見られる高齢者が60%、また、10人に1人が生命に関わる危険な状態であったことがわかりました。

虐待者を見てみると、平成5年の民間調査では、「同居の息子の妻(嫁)」(介護放棄)が最も多かったのですが、平成15年の調査では、「同居の息子」がいちばん多くなっていました。
男性介護者は家事や生活能力が低いことが多く、また、男性の一家の長としての責任意識のため、一人で抱え込み思いつめる傾向が見られます。
近年の傾向としては、リストラで職を失い、離婚し、独身となった中年の息子が親と同居し、生活を親に頼っているパラサイト型の息子が虐待者となっているケースが増えています。



 



よく、「親子喧嘩の範囲なのか判断に困る」とか「家族は一生懸命やっているのだから虐待だと言いにくい」という介入に戸惑う声も聞かれます。
しかし、高齢者虐待は、それが小さな芽のうちに対応することが、深刻化を防ぐのです。
虐待であると明確に判定できない場合であっても、介護者などの不適切な関わりによって、高齢者本人の生活に支障が出ている場合は、何らかの支援を行うことで改善を図っていくことが大切です。
また、虐待をしている人に「虐待である」という自覚があろうとなかろうと、その行為が高齢者の権利を侵害しているのであれば、支援が必要です。
同じように、高齢者本人が虐待されているという「自覚」も問いません。
本人に自覚がなくても、客観的に見て権利が侵害された状態におかれている場合は、高齢者虐待に当たるとして介入や支援が必要なのです。



 




支援にあたっては、虐待の実態や虐待者を明らかにして罰したり、高齢者本人と虐待者の分離を行ったりすることが最終的な目標ではありません。
法律の名前にもあるように、虐待の対応では、虐待をしている養護者を加害者と決め付けず、介護者や虐待をしてしまった方も支援することが大切です。
高齢者か養護者、どちらか一方の支援に偏りすぎると、もう一方は我慢や辛い思いだけになり人権は護られません。
このように、高齢者虐待対応には、高齢者本人だけでなく養護者支援も同時に行うなど、多面的な支援が必要で、そのためには多方面との連携が必要です。
さまざま問題が複合化してしまっている場合、一つの機関、一人の職員だけで対応することは大きなリスクを伴います。
複数の機関、複数の職種で、チームとして多方面からアプローチして解決を図っていくことが重要です。


※ 養護者とは、高齢者虐待防止・養護者支援法で使用されている用語で、高齢者の日常生活において何らかの世話をしている親族のことをいいます。



 



高齢者虐待は、家庭における養護者によるものと、施設や介護サービス事業等に従事するスタッフによるものとに分けられます。
高齢者虐待防止・養護者支援法では、高齢者虐待を発見した際の対応について規定されています。

誰でも、家庭や施設・介護サービス事業等のスタッフにより、高齢者が生命又は身体に重大な危険が生じているような虐待を受けていることに気がついた場合は、各市町が設置する相談窓口に通報しなければなりません。(通報義務)
また、虐待と思われる場合には、各市町が設置する相談窓口に相談するように努めなければなりません。(努力義務)
もちろん、高齢者虐待を受けた高齢者自身が、各市町が設置する相談窓口に届出をすることもできます。

ただし、施設や介護サービス事業等のスタッフは、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているいないにかかわらず、勤務先において職員による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合には、市町への通報義務が規定されています。(通報義務)
また、介護施設等のスタッフが通報した場合でも、そのことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けないとされています。






このように、高齢者虐待防止・養護者支援法では、市町に相談窓口の設置を義務付け、虐待を見たり、気づいたりした場合には、どの市町でもすぐ相談窓口に相談することができるようになりました。
また、施設や介護サービス事業等のスタッフや、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある方は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることから、高齢者虐待の早期発見に努めなければならないとされています。
また、ケアマネジャーや相談員などの専門職の方は責任感から、「自分がなんとかしなければ!」と頑張るあまりに、抱え込んでしまっているケースもあります。
相談や通報を受けた後、市町村では、報告された事実を確認して、高齢者及び養護者に対する、相談、指導、援助を行います。
必要な場合は、一旦、介護施設に入所していただいたり、施設の場合には立ち入り調査をしたり、適切な対応を行います。
愛媛県では、高齢者虐待に対応する職員に対し専門的な研修を実施しており、様々なネットワークを通してバックアップをする体制を整えています。
「虐待かもしれない・・・」「誰かに聞いてほしい」と思ったら、ひとりで悩まないで、すぐにご相談いただければと思います。

家庭での虐待の背景には、介護疲れをはじめとする様々な要因が含まれています。
その要因を取り除くためには、早期の対応、そしてネットワークによる力が必要です。
高齢者虐待という悲しい現実が起こる前に、また、拡大しないために、ぜひ、ご相談をいただければと思います。
皆さんの力で、高齢者の皆様が安心して生活できる街づくりを行っていきましょう!


⇒ 愛媛県内の相談窓口 (PDF)

⇒ 高齢者虐待防止パンフレット



 
 
  愛媛県保健福祉部
  生きがい推進局 長寿介護課
  
  〒790-8570
  愛媛県松山市一番町4丁目4-2
  TEL 089-912-2431
  FAX 089-935-8075
 
  愛媛県保健福祉部長寿介護課のホームページ
  ⇒ こちらをクリック (愛媛県庁公式HP)

  
  高齢者虐待に関する愛媛県内の相談窓口
  ⇒ こちらをクリック (PDF)
  
  地域包括支援センターに関する詳細情報
  ⇒ こちらをクリック (メディカサイト内)

  

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