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>>今月の特集
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グループホーム火災等、各地で起きた悲しい火災事故を教訓にし、平成19年6月に消防法の改正が行われました。
グループホームにもスプリンクラーや火災報知設備などの設置が義務付けられました。
ただ、スプリンクラー等があれば、万一の災害の際に安心というわけではありません。
万一の災害が起こる前に、どのような取り組みが大切なのでしょうか?
万一の災害が起こった際に、どのような体制が必要なのでしょうか?
今回は、地域の町内会・自主防災会とともに、防災活動に取り組んでおられる、
グループホーム優輝さんの防災訓練を見学させていただき、お話を伺ってきました。 |
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グループホームでの介護は、24時間365日、4交代制のスタッフで行われています。
災害はいつ起こるのかわかりません。
災害が起こったときに、誰がホームにいるのかわかりません。
避難訓練は年2回実施しておりますが、普段から、一人一人がリーダーとなれるよう意識することが大切です。
今回、消防法の改正に伴い、グループホーム優輝でも、スプリンクラーや火災通報装置を導入しました。
しかし、スプリンクラーがあるから安全というわけではありません。 |
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火災通報装置があるから、消防車がすぐに来るというわけではありません。
機械で守れる部分、人間でないと守れない部分があります。
地域の皆さんが、万一の災害の際にかけつけてくださることは本当にありがたいことですし、普段より、そのような人間関係、ご近所つきあいをしておくことが大切です。
グループホームを立ち上げた頃、中津西町内会の当時の会長さんが、『万一の場合、スタッフだけでは無理だから、わしらが助けてやろう!』という、思いやりの言葉から、共同での防災訓練がスタートしました。
地域の自主防災会の、要援護者支援の一つの活動として、本当にありがたいと思います。
また、逆にグループホーム優輝でも、地域の防災にお役に立てるよう、『まもるくんの家』に登録したり、『AED』を地域に開放したり、操作訓練にお招きしたりしています。
地域の中で、地域と共に、協力し合う関係を築いていきたいと思います。 |
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平成18年10月に、自主防災会を作りました。
町内あげての防災訓練が始まり、そこにグループホーム優輝さんにも参加していただくことになりました。
地域と介護施設がともに防災に取り組むのは、松山市で初めてのことでした。
防災訓練をはじめとし、家屋の耐震診断、ブロック塀の調査、屋内での寝る場所の確認など、様々な活動を行っています。
自主防災会は、今年で5年目となります。
5年目は基本に帰って、防災についての研修に力を入れることにしています。
町内会の役員は1年任期ですので、毎年メンバーが変わります。
メンバーが変わっても、組織として動けるためには、町民の防災に対する意識が大切です。
自主防災会では、普段より町民に意識してもらうために、様々な取り組みを行っています。
また、高齢者等の災害時要援護者の避難支援も自主防災会の役割です。
グループホームのお年寄りの皆様、高齢世帯のお年寄りの方々に、いかに安全に避難してもらえるよう支援していくのかは大きなテーマです。
災害はいつ訪れるのかわかりません。
グループホームからの応援要請を受けて、どのように地域で支えていくのか?
地域の自主防災会とグループホームが共同で防災訓練を行うことは、非常に意味があると思います。 |
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今回は、1階のキッチンで火災が発生したという想定で避難訓練を行います。
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地域の皆さんも集まってくださり、
避難訓練の開始です。 |
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1階の火災に気づき、消防署に通報します。
火災の状況をすばやく、的確に説明します。 |
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地域の皆様もかけつけてくださり、
共に避難誘導の開始です。 |
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お部屋の入居者さんに状況を説明し、避難誘導します。 |
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2Fの入居者さんを、非常階段より避難誘導します。
まずは、自立歩行ができる方から。 |
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自立歩行が困難な方は、
肩掛け式の布担架を使って避難します。 |
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無事に避難完了です。 |
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実際には、建物から避難した後は、地域の皆様には、近くの公園まで一次避難誘導および見守りをお手伝いいただくことになっています。
避難訓練にて、『お年寄りの皆様が避難するということは、どういう状況なのか?』ということを知っていただくことは本当に大切です。 |
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続いて消火訓練を行います。
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消火器は一度レバーを握ると、15秒間噴出し続けるので、消火対象物に近づいてからピンを抜くことが大切です。
火元に近づく前にレバーを押してしまうと、火元に到着した際に消火ができません。
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消火器に触れる機会は、なかなかありません。
スタッフ、地域の皆様全員に、消火器での消火訓練を行ってもらいました。
消火の際の、大切なポイントです。
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屋内の場合、必ずドアを背にして、いつでも逃げられるようにする。 |
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屋外の場合は、必ず風上に立つようにする。 |
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通報者は、通報時に、『何階建てなのか』『どこが燃えているのか』、等をきちんと伝えることが大切です。
また、通報した後は、消火器を構えて、初期消火に取り組むことで火災の広がりを防ぐことができます。
万一の際にも、慌てずに、しっかりと判断して対応することが大切です。
スタッフの皆さんは、避難誘導の際には、まず、毛布等で入居者の方を廊下まで運び、それから避難させることで、時間が短縮できるのではないかと思います。
普段より、手順をしっかりと確認することが大切です。
それから、スタッフ間で『何名の避難者がいるのか』等、情報共有をすることが大切です。
日頃から、しっかりと訓練し、万一の際に備えてください。 |
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消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第179号) |
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消防法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第66号)
(公布日 平成19年6月13日)
(施行日 平成21年4月1日)
(既存防火対象物への既存遡及の猶予期間 平成24年3月末まで) |
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防火管理者の選任
認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設について収容人員10人以上の施設について防火管理者を選任し、消防計画作成など防火管理の業務を実施することが義務付けられます。(従来は30人以上) |
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消火器の設置
消火器の設置については全ての面積の対象物に設置が義務付けられます。(従来は延べ面積150平方メートル以上) |
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スプリンクラー設備の設置
スプリンクラー設備の設置については延べ面積275平方メートル以上の施設が、スプリンクラー設備の設置を義務付けられます。一定の防火区画を有するもの、または延べ面積1,000平方メートル未満の施設に設置するスプリンクラー設備については、技術上の基準の緩和もあります。
(従来は延べ面積1,000平方メートル以上) |
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自動火災報知設備の設置
自動火災報知設備の設置については全ての面積の対象物に設置が義務付けられます。(従来は延べ面積300平方メートル以上) |
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消防機関へ通報する火災通報装置設備の設置
消防機関へ通報する火災通報装置設備の設置については全ての面積の対象物に設置が義務付けられます。(従来は延べ面積500平方メートル以上) |
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